掲載日:平成31年2月14日
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司法書士は、法務局に提出する書類のみならず、裁判所に提出する書類についても作成が可能です。
司法書士法の条文を見てみましょう。
司法書士法第3条第1項(一部省略)
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類を作成すること
裁判所に提出する書類は多岐にわたります。
まず皆さまが思い浮かべるのは、民事訴訟における訴状や答弁書、その他準備書面でしょう。
司法書士に作成を依頼することができます。
気を付けていただきたいのが、あくまでも書類の作成を司法書士に依頼できる、ということです。
訴訟代理人として法廷に立つのとは別次元の話ですので、この点ご留意いただければと思います。
また、相続放棄をしたい・遺産分割調停を申し立てたい・成年後見人を選任したい、といった場合などは家庭裁判所に申立書を提出しなければなりません。
この他にも家庭裁判所で行う手続きは様々ありますが、その手続きの申立書も司法書士が作成することができます。
ちなみに、裁判所に提出する書類のみならず、検察庁に提出する書類の作成も可能です。
検察庁に提出する書類の代表的なものとして、告訴状や告発状、検察審査会へ提出する書類などがあげられます。
司法書士法3条1項4号には、「筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類を作成すること」とあります。
この「筆界特定の手続」とは筆界特定制度のことをいいます。
筆界特定制度について説明しておきますと、筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づき、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度のことをいいます(法務省HPより)。
要は、土地の境界を法務局が特定してくれる制度です。
司法書士は、この手続きにおいて法務局に提出する書類の作成が可能です。
筆界特定制度を申し立てるときに提出しなければならない筆界特定の申立書などの作成を司法書士に依頼することができるわけです。