掲載日:平成31年2月1日
司法書士は、弁護士と違ってどんなことを仕事にしているかイメージしにくいのではないでしょうか。
現に、私自身も周囲から「司法書士ってどんなことを相談できるの?」とよく聞かれます。
司法書士の仕事は、司法書士法という法律によって定められています。
ですので、司法書士法の条文をなぞりながら、司法書士の仕事について説明していきたいと思います。
少々長くなりますが、どうぞお付き合いください!
司法書士の仕事は、司法書士法第3条第1項に定められています。
早速で恐縮ですが、司法書士法第3条第1項の1号から3号を抜き出してみます。
司法書士法第3条第1項(一部省略)
1 登記又は供託に関する手続について代理すること
2 法務局又は地方法務局に提出し、または提供する書類を作成すること
3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
司法書士は、登記又は供託に関する手続きの代理が可能です。
登記又は供託に関する手続き、特に登記手続の代理が司法書士のメインの仕事といっても過言ではありません。
登記・供託とは何かについて説明しておきます。
登記には様々な種類が存在しますが、一番皆さんにとって身近といえるのは不動産登記と商業登記、この2つでしょう。
土地や家といった不動産には、登記簿が存在することはご存知の方も多いと思います。
不動産の登記簿には、所有者の氏名や住所・不動産が担保に入っているかなど、様々なことが記載されていますが、この登記簿の書き換えを総称して不動産登記といいます。
代表的なものとしては、相続や贈与、売買などをしたことによるいわゆる名義変更があげられます。
また、会社や法人(一般社団法人や学校法人・宗教法人など)にも登記簿が存在します。
登記簿には、会社や法人の名称・所在地・役員の氏名などが記載されています。
この登記簿の書き換えのことを商業登記といいます。
記載事項の変更をした場合は登記手続をしなければなりませんが、会社や法人を設立した場合にも、設立の登記が必要です。
供託とは、金銭や有価証券(手形や小切手のことです)などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です(法務省HPより)。
こちらも様々な種類がありますが、代表的なものが弁済供託です。
例えば、不動産を借りている人が賃料を支払おうと思っているが、何らかの理由で賃貸人が賃料を受け取らなかったり、賃貸人が行方不明などで支払うことができないとしましょう。
そういった場合に、供託所に賃料を弁済しておけば、賃貸人に弁済したのと同様の扱いとなり、遅延金を支払わなければならないといった事態を避けることができます。
法務省HPの記載に沿っていえば、賃料を供託所に提出して管理を委ね、弁済という一定の法律上の目的を達成するというわけです。
なお、弁済供託以外の供託手続きについては、説明すると細かくなりすぎてしまうので割愛します。
登記の手続きも供託の手続きも、管轄するのは法務局です。
そして、その申請は、申請書など一定の書類を提出したり提供することにより行います。
ですので、登記又は供託に関する手続きの代理のみならず、上記司法書士法3条1項2号により、登記手続又は供託手続において法務局に提出又は提供する書類の作成も可能ということになります。
登記や供託については、書類の作成から手続きの代理まですべてを司法書士にお任せいただけるのです。
ちなみに、上記3号の「法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求」とは、登記や供託の申請に対する法務局側の処分に不服がある場合の不服申し立てのこと、と認識しておけば十分です。
審査請求についても、司法書士が代理することが可能です。
登記や供託の手続きについて、そして司法書士は手続きの代理や書類の作成が可能ということをご説明しました。
いかがだったでしょうか?
ひとまず、登記や供託については司法書士に相談できるということを覚えていただければ幸いです。
他にも司法書士の仕事はまだまだありますが、今回はここまでにしておこうと思います。
続きはまた後日更新いたします!
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