相続人に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議をするためには、特別代理人の選任という特殊な手続きが必要になるケースがあります。
親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを利益相反行為といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない、とされているからです。
なんだか難しいですね。
例を挙げましょう。
父親が亡くなり、母親と未成年の子の二人が相続人となり、遺産分割協議をすることになったとします。
未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません(未成年者が単独で契約できないのと同じ理屈です)。
かといって、母親が未成年の子を代理して遺産分割協議をするということになれば、実質母親が一人で遺産分割協議をするということになります。
母親が、自身に有利な内容の遺産分割協議をすることもできてしまうわけです。
勘のいい方なら、これが前述の「親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為」に該当することが理解いただけるのではないでしょうか。
このケースでは、母親と未成年の子がいわゆる利害関係にあるのです。
だから、判断能力が不十分な未成年の子のために、特別代理人を選任しなさいといっているわけです。
特別代理人を選任したのち、その特別代理人が未成年の子を代理して遺産分割協議をすることになります。
相続人に未成年者がいる場合に、相続放棄をしたいというときも問題になってきます。
こちらも例を挙げて説明します。
遺産分割協議のケースと同じく、相続人が母親と未成年の子の二人であるとしましょう。
このケースで未成年の子だけ相続放棄をしたいという場合、母親は子を代理して相続放棄をすることができません。
母親が子を代理して子のみの相続放棄をすると、母親が財産のすべてを相続することができてしまう恐れがあります。
これが、「親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為」であるということはもうお分かりだと思います。
一方で、親権者と子の利益が相反することがなければ、子を代理して相続放棄が可能です。
上記のケースで、母親がすでに相続放棄をしている場合は、子を代理して相続放棄をしても特に問題はありません。
また、母親と子が同時に相続放棄をするという場合も、利益が相反することはありませんので、母親は子を代理できます。
お困りの方、ぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください。
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Q.特別代理人は誰がなればいいのでしょうか?
A.特に制限はありませんので、利害関係がない方であれば誰でもなることができます。
Q.夫が亡くなりましたが、未成年の子が2人います。手続はどうなりますか?
A.1人の特別代理人が2人の未成年者を代理することはできません。それこそ利益相反行為になってしまうからです。未成年者それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。相続放棄の場合も同様ですので注意が必要です。
Q.特別代理人は、具体的に何をするのでしょうか?
A.特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為(書面に記載された行為)について代理権などを行使します(家庭裁判所の審判に記載がない行為については,代理することができません)。遺産分割協議のためであれば遺産分割協議、相続放棄のためであれば相続放棄が完了すれば、特別代理人の任務は終了します。
こう疑問に思った方はいませんか?
・子どもに財産をすべて相続させる遺産分割協議なら、子どもの利益を害しないので特別代理人を選任する必要はないのでは?
・子どもに借金を相続させないために、子どもだけ相続放棄をするのであれば、特別代理人を選任する必要はないのでは?
確かに、未成年の子の利益を害する行為ではありませんので、特別代理人選任の必要性はないように思います。
しかし、利益相反行為に該当するかについて、家庭裁判所は、内容ではなくあくまで外形上で判断します。
内容云々ではなく、遺産分割協議をすること自体あるいは子を代理して相続放棄をすること自体が利益相反行為である、というわけです。
よって、内容にかかわらず、特別代理人選任の手続きは必ずしなければならないのです。
納得いかないという方がほとんどだと思います。
そうはいっても、手続きが先に進まなくなってしまいますから、その点は割り切って選任の手続きをするほかありません。