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わが国において、預貯金に並ぶ相続財産としてあげられるのが不動産。
しかし、不動産は預貯金と違い、相続人間で均等に分けるのが難しいという側面があります。
遺産分割協議で相続人全員が納得し、誰か一人の名義にすることができればそれがベストかもしれません。
しかし、なかなかそうはいかないケースもあります。
共有名義にしてしまう、売却して代金を分けるなど、解決法は様々ありますが、それぞれ一長一短です。
北九州市や遠賀郡で遺産分割協議についてお困りの方、ぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください。
皆さまのお話しを丁寧にお伺いし、最適な解決法を提示いたします。
また、遺産分割協議書の作成を当事務所に依頼することも可能です。
遺産分割協議書は、弁護士や税理士などの他士業も作成可能ですが、相続登記(相続による不動産の名義変更)は司法書士の専門分野ですので、相続登記と合わせて遺産分割協議書の作成を依頼されると非常に効率的です。
遺産分割協議でお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください!
参考までに、遺産分割の方法を軽くご紹介いたします。
遺産分割の方法として最も一般的なパターンです。
預貯金は妻、現金は長男、不動産は次男というように、相続人それぞれが相続財産を相続する方法をいいます。
金額ぴったりとはなかなかいきませんが、その点の割り切りができていれば、トラブルにはなりにくいといえます。
代償分割とは、一部の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に現金を支払うなどして調整を図る方法をいいます。
例えば、子2人が相続人だが、遺産が自宅しかないという場合に、一方が自宅を相続する代わりにもう一方に1000万円を支払うといった具合です。
遺産が不動産しかない場合など、現物分割が難しい場合に採用されることがある方法です。
換価分割とは、不動産などの遺産を一部または全部売却し、現金に換えてから相続人間で分けるという方法です。
現金は法定相続分に従い分配します。
こちらも、遺産が不動産しかない場合などに採用される方法です。
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議をするための特殊な手続きが必要になる場合があります。
詳細はコラム記事「相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議」をご覧いただき、ぜひ司法書士池部有哉事務所までご相談いただければと思います。
相続人の中に認知症等によって判断能力が著しく低下している方がいらっしゃる場合は問題になってきます。
そういった方は法律上単独で遺産分割協議に参加することは認められていません。
⇒ 詳細はコラム記事「認知症の相続人がいる場合の相続手続き」をご覧ください。
かといって、遺産分割協議は相続人全員が参加していないと無効となりますので、その方以外の相続人だけで遺産分割協議をするわけにもいきません。
遺産分割協議を前に進めるためには、判断能力が低下した方につき成年後見人の選任を家庭裁判所に対して申し立てる必要がありますが、この成年後見人の選任申立てを司法書士池部有哉事務所にお任せいただけます。
成年後見人選任申立書の作成や提出、その他添付書類の調達などを代行いたします。
また、成立した遺産分割協議に基づき不動産の名義変更などをしたいという場合には、そちらもあわせてご依頼いただけますので非常に手続きがスムーズです。
ぜひお気軽に司法書士池部有哉事務所までご相談ください!
相続人の中に行方が分からない方がいらっしゃる場合も問題になってきます。
行方不明だからといって、他の相続人のみで遺産分割協議をすることができないのは判断能力が低下した方がいらっしゃる場合と何ら変わりありません。
この場合は、不在者財産管理人を選任し、選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わり遺産分割協議をすることとなります。
不在者財産管理人の選任申立ても、家庭裁判所に対して行うことになりますので、司法書士にお任せいただくことが可能です。
面倒な申立書の作成や提出を代行いたします。
お困りの方はぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください!