預貯金の名義人の方が亡くなられますと、その相続手続き(解約、払い戻し、名義変更)をする必要があります。
戸籍謄本など必要書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成及び押印(または金融機関所定の書類に押印)、実際の相続手続き(窓口あるいは郵送)とやるべきことは沢山です。
いけべ司法書士事務所では、預貯金の相続手続きをお任せいただけます。
実際の相続手続きのみならず、戸籍謄本などの取り寄せや遺産分割協議書の作成まで、一括でお任せいただくことも可能です。
このようなお悩みをお持ちの方、ぜひいけべ司法書士事務所までご相談ください!
銀行はもちろんのこと、信用金庫やJA、ゆうちょなどにもご対応いたします。
亡くなった方名義の不動産もあるという場合には、不動産の名義変更も合わせてご依頼いただくことも可能です(不動産の名義変更は司法書士の業務です)。
必要書類は預貯金の手続きと共通する部分も多く、遺産分割協議書に不動産と預貯金の口座双方を記載するなど、手続きがよりスムーズになるメリットもございます。
不動産の名義変更の詳細は、相続登記のページもぜひご覧ください。
いけべ司法書士事務所では、丁寧・迅速をモットーに、誠実にご対応してまいります。
初回のご相談は無料となっておりますので、詳細や費用面など、まずは一度お気軽にご相談ください!
当事務所は事前予約制となっておりますので、まずは相談のご予約をお願いいたします。
ご予約いただければ平日夕方以降や土日祝日も対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください。
なお、お電話やメール、LINEでのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
ご希望された場所にて面談を行います。
ご来所いただくのみならず、対応エリア内(こちらからご確認ください)であれば無料にてお伺いすることも可能ですので、遠慮なくお申し付けください。
面談では皆さまのお話を丁寧にお伺いし、具体的な手続案内や費用についてお話しをいたします。
当事務所では、ご依頼いただく前に費用について丁寧に説明いたします。
しっかり納得いただいたうえでの受任となりますのでご安心ください。
なお、面談の段階で確定した金額をお出しすることは基本的にできませんので、説明するのは概算となります点あらかじめご了承ください。
ご希望でしたら、見積書も発行いたします。
費用のご説明に対しご納得いただきましたら、正式に受任となります。
業務の内容によっては、その場で受託契約書にサインをいただきます。
受任後の手続きの流れや必要書類などについては都度丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。