相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利義務一切合切を、配偶者や子などが受け継ぐことをいいます。
一切合切ですので、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。
上記のとおり、預貯金や不動産が主な相続財産となりますが、以下のようなものは相続財産には含まれません。
【相続財産とならないものの例】
・死亡保険金
・死亡退職金
・遺族年金 など
これらの受け取りは相続人固有の権利という扱いになりますので、相続財産には含まれません。
つまり、遺産分割協議の対象外ということになります。
まず、配偶者は、無条件で相続人となります。
子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
離婚等で配偶者がいない場合は、子のみが相続人となります。
もし子がいない場合は、直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、自身とは前の世代でなおかつ直通(縦の流れ)の関係の者といい、父母・祖父母などがこれにあたります。
叔父・叔母は縦の流れではありませんので、直系尊属には含まれません。
配偶者がいない場合は直系尊属のみが相続人となり、配偶者がいる場合は配偶者とともに相続人となります。
そして、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが相続人となり、配偶者がいる場合は共同で相続することとなります。
まとめると以下のとおりです。
【相続人の順位】※配偶者は無条件で相続人
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹