万が一に備え、皆さまには遺言書を作成していただきたく思いますが、ここでは特に遺言書を作成すべきと思われるケースをピックアップしてみます。
① 子どもがいない方
亡くなった方に子どもがいない場合、その方の直系尊属が、直系尊属も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と義両親(すなわち自身の親)の関係性が良くない、兄弟間の仲が良くないといったことがあれば、配偶者のみに相続させる旨の遺言書を作成したほうがいいでしょう。
⇒ 詳細はこちら「子どもがいない方が遺言書を書いておくべき理由」
② 前の配偶者との間に子がいる方
亡くなった方に前の配偶者との間の子どもがいる場合、その子どもも相続人となります。
疎遠になっている場合や、現在の配偶者との間に子どもがいて、その子ども同士の面識がない場合などは、亡くなった後の手続きの面倒さを考えると、遺言書の作成を検討すべきでしょう。
⇒ 詳細はこちら「前の配偶者の子がいる方が遺言書作成を検討すべき理由」
③ 内縁の配偶者がいる方
内縁の配偶者には法律上相続権が認められていません。
内縁の配偶者に財産を与えたい場合は遺言書を作成するのが最も手っ取り早い方法です。
この他にも遺言書を作成したほうがいいと思われるケースはたくさんありますし、仮に上記にあてはまったとしても、遺言書の作成を見送った方がいいというケースもあります。
結局のところケースバイケースなのです。
ですので、ご自身だけで判断されるのはかなり危険です。
きちんと専門家に相談されるようにしてください。
もちろん、司法書士池部有哉事務所でもご相談を受け付けております。
皆さまのお話を丁寧に伺い、どうすべきかについてアドバイスをさせていただきます。