相続に関する法律が改正され、平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されました。
これまでは自筆証書遺言は全文手書きでする必要があり、どのような財産があるのかを記載するいわば財産目録も手書きによらなければなりませんでした。
なのでパソコンを使って作成したり、通帳のコピーで代用するといったことはできませんでした。
しかし、今回の改正で、財産目録については手書きによらなくてもよいこととなり、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが可能となりました。
財産が多いという場合でも大きく負担が軽減されることとなります。
なお、偽造防止の観点から、財産目録の各頁には署名押印をしなければならないこととされています。