遺留分とは、一定の法定相続人に認められている、最低限の遺産の取り分のことです。
例えば、父親が亡くなったという場合に、遺産のすべてを愛人に遺贈するという旨の遺言書が出てきたら相続人の方にとってはたまったものではありません。
遺産を今後の生活のあてにしていたという場合にはなおさらです。
しかし、基本的には被相続人(亡くなった方のことです)の意思を尊重しなければなりませんから、遺言書や生前贈与による財産の処分も認められて然るべきです。
ただ、それでは相続人の期待をあまりにも裏切ってしまう形になりかねませんので、民法では遺留分を定め、相続人の保護を図っているというわけです。
遺留分は、一定の法定相続人に対し認められています。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
つまり、配偶者、子ども及び直系尊属に対し遺留分が認められているということになります。
さらに、これらの者の代襲相続人にも遺留分が認められています。
兄弟姉妹は遺留分が認められていませんが、加えて、相続放棄をした者や相続欠格者、相続人の廃除を受けたものなどにも遺留分は認められません。
遺留分は遺言書をもってしても侵害することはできません。
一定の法定相続人には、最低限の遺産の取り分が確保されているということです。
ここで、そもそも遺留分を侵害している遺言書は無効なのではないか、という疑問が浮かび上がってきます。
結論から言うと、遺留分を侵害している遺言書でも無効になることはありません。
被相続人の意思の尊重という意味合いも大きいでしょう。
それに、詳しくは後述しますが、遺留分は遺留分が認められる法定相続人(遺留分権利者といいます)が権利主張をしない限りそのままとなってしまうことにも密接に関係しています。
遺留分を侵害していようとも、遺言書は有効なものとして扱われますので注意が必要です。
遺留分権利者が遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
父親が遺産を愛人にすべて遺贈する旨の遺言書を残して亡くなった場合には、配偶者や子どもなどの遺留分権利者は遺留分減殺請求をする必要があります。
遺留分減殺請求をしない限り、遺言書の内容がそのまま実現してしまいます。
遺留分減殺請求をしてはじめて取り分が確保されることになりますので、この点ご注意いただければと思います。
さらにご注意いただきたいのが、遺留分減殺請求には期限があることです。
具体的には、相続を開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知ったときから1年間です。
また、それらの事実を知らなくても、相続が開始したときから10年経過すると遺留分減殺請求ができなくなってしまいます。