掲載日:令和3年9月6日
現在の配偶者及びその間の子が相続人となるのは当然のことですが、以前の配偶者との間の子もいるという場合、その子も相続人となります(以前の配偶者は相続人とはなりません。)。
ですので、預貯金の払い戻しや解約、不動産の名義変更をするためには、以前の配偶者との間の子にも遺産分割協議書等に実印を押してもらい、合わせて印鑑証明書を提供してもらう必要があります。
現在の配偶者及びその間の子に遺産を相続させたいと考えている場合、遺産分割協議というのは遺された相続人の方にとって大きな負担となってしまいます。
そういった事態はなるべくなら避けたいと考えている方、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。
なぜかというと、遺言書があれば、そもそも遺産分割協議をする必要がないからです。
例えば、「私の所有する不動産を、長男太郎に相続させる」という遺言書を作成したとしましょう。
この場合、亡くなった時点で不動産は太郎さんのものとなります。
遺言書を使えば、それだけで不動産を太郎さん名義に変更することが可能です。
ほかの相続人の実印や印鑑証明書をもらう必要は一切ありません。
遺産をもらう相続人にとっては、大きな負担減となります。
ですので、現在の配偶者及びその間の子に遺産を相続させたいと考えている方は特に、遺言書を作成することを検討すべきでしょう。
とはいえ、遺言書を作成することはメリットばかりではありません。
遺言書を作成する場合には、遺留分を考慮する必要があります。
遺留分とは、ざっくりいうと各相続人に法律上認められている遺産の取り分のことです(詳しくは遺留分のページをご覧いただければと思います)。
以前の配偶者との間の子にも、遺留分が認められています。
ですので、以前の配偶者との間の子に一切遺産を渡さない内容の遺言書を作成した場合、自分の取り分をよこせと言われてしまうリスクがあります(正式には遺留分侵害額請求といいます)。
一番いいのは、遺留分相当の遺産を以前の配偶者との間の子にも相続させる内容の遺言書を作成することですが、所有する財産によっては難しいというケースもあろうかと思います。
遺言書を作成するにあたっては、慎重な検討が必要です。
遺言書がかえって争いの火種になってしまうというケースも決して珍しくはありません。
トラブルになりにくい内容の遺言書を作成するためにも、弁護士や司法書士といった専門家にきちんと相談することが重要です。
司法書士池部有哉事務所でも、遺言書の作成に関するご相談を承ります。
初回のご相談は無料となっておりますので、北九州・遠賀エリア、及びその周辺地域の方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください!