相続財産管理人の選任申立て

相続財産管理人についてご相談ください


もともと相続人がいない場合や、相続人が全員相続放棄をしたりすると、遺産を相続する人が誰もいなくなるという事態になります。

 

そういった事態に備え、相続財産管理人という制度が設けられています。

 

相続財産管理人は、相続人があることが明らかでない相続財産について、相続人の調査をしたうえで、相続財産を管理したり換金をし、負債などの清算を行います。

 

相続財産管理人が必要になってくるのは、主に以下のようなケースです。

  • 被相続人(亡くなった方)に対する債権(滞納家賃等)を回収したい
  • 被相続人から特定遺贈を受けた
  • 管理する人がいない空き家がある
  • 自身が特別縁故者に該当する可能性がある場合

北九州市や遠賀郡、中間市の方、相続財産管理人のことはぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください。

 

初回のご相談は無料、出張相談も対応エリア内であれば無料で承ります。

 

まずはお気軽にお問い合わせください!