遺言に関する業務について

相続争いや相続トラブルを防ぐために遺言書は重要です


相続争いや相続トラブルというのは資産をたくさん持っている人の話で、自分には関係ないと思っている方、多いのではないでしょうか。

 

しかし、相続争いのうち、遺産の価格が1000万円以下というのが約30%、5000万円以下になると75%を占めるというデータも存在します。

 

相続争いや相続トラブルというのは、決して他人事ではないのです。

 

そんな相続争いを防ぐための有効な策の一つが、遺言書です。

 

もちろんケースバイケースではありますが、遺言書さえあればトラブルにならなかったというケースは非常に多いです。

遺言書についてのご相談ならいけべ司法書士事務所


自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言作成サポートのイメージ

手書きの遺言書は要件が法律で定められており、ひとつでも欠けていると無効になってしまいます。

司法書士が、遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書保管制度に関するご相談

遺言書保管制度に関するご相談のイメージ

手書きの遺言書を、法務局(登記所)が保管してくれる制度があります。

遺言書保管制度の詳細や提出書類の作成代行など、いけべ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。


遺言書を作成する場合は専門家に相談しましょう!


遺言書は、法律で要件が厳しく定められており、要件が一つでも欠けてしまうと無効となってしまいます。

 

それだけでなく、遺言書の内容にも気をつけないと、かえって遺言書がトラブルのもとになってしまうこともあります。

 

そうならないためにも、遺言書を作成する際には専門家に相談しつつ進めていくことが重要です。

 

いけべ司法書士事務所では、皆さまのお話しを丁寧にお伺いし、ご意向を汲みつつトラブルになりにくい遺言書の作成をサポートいたします。 

 

初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!

どういった場合に遺言書を作成すべきか


万が一に備え、皆さまには遺言書を作成していただきたく思いますが、ここでは特に遺言書を作成すべきと思われるケースをいくつかピックアップします。

 

① 子どもがいない方

亡くなった方に子どもがいない場合、その方の直系尊属が、直系尊属も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と義両親(すなわち自身の親)の関係性が良くない、兄弟間の仲が良くないといったことがあれば、配偶者のみに相続させる旨の遺言書を作成したほうがいいでしょう。

 ⇒ 詳細はこちら「子どもがいない方が遺言書を書いておくべき理由」

 

② 前の配偶者との間に子がいる方

亡くなった方に前の配偶者との間の子どもがいる場合、その子どもも相続人となります。

疎遠になっている場合や、現在の配偶者との間に子どもがいて、その子ども同士の面識がない場合などは、亡くなった後の手続きの面倒さを考えると、遺言書の作成を検討すべきでしょう。

 ⇒ 詳細はこちら「前の配偶者の子がいる方が遺言書作成を検討すべき理由」

 

③ 内縁の配偶者がいる方

内縁の配偶者には法律上相続権が認められていません。

内縁の配偶者に財産を与えたい場合は遺言書を作成するのが最も手っ取り早い方法です。

遺言書を作成すべきかお悩みの方、ご相談ください


この他にも遺言書を作成したほうがいいと思われるケースはたくさんありますし、仮に上記にあてはまったとしても、遺言書の作成を見送った方がいいというケースもあります。

 

結局のところ、ケースバイケースなのです。

 

遺言書を作成すべきかお悩みの方、いけべ司法書士事務所までぜひ一度ご相談ください。

 

様々な相続問題に携わってきた司法書士が、あなたのお話を丁寧にお伺いし、どうすればいいのかプロの視点からアドバイスをさせていただきます!