公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成を司法書士に依頼するメリット


1.遺言書の内容に関する助言・アドバイスをいたします

遺言書の作成を司法書士に依頼するという場合、ご自身の中である程度こういった内容にしたいというご希望があるかと思います。

いけべ司法書士事務所では、皆さまのお話しを丁寧にお伺いしたうえで、ご希望が実現可能な最善の遺言書内容をご提案いたします。

また、場合によっては、文言の追加などより良い内容のためのご提案・助言をさせていただくこともあります。

2.公証役場との打ち合わせもすべて司法書士が行います

公正証書遺言は、公証役場というところで作成する遺言書です。

その作成にあたっての公証役場との打ち合わせも司法書士が代行いたします。

遺言書の内容についてのすり合わせや作成日程の調整など、すべて司法書士にお任せいただけますので安心です。

3.証人の手配もいたします

公正証書遺言を作成するためには、証人が2名必要です(作成する遺言書について利害関係がない者である必要があります)。

ご自身で知り合いの方などに頼まれてもいいですが、追加料金をいただければ司法書士が証人の手配もいたします。

料金案内


摘要 報酬 実費
 公正証書遺言作成サポート

50,000円~

(税込55,000円~) 

 公証役場へ支払う手数料

 証人の手配

5,000円

(税込5,500円)

 
 戸籍謄本等の取得代行

10,000円~

(税込11,000円~)

 戸籍謄本等取得の際の手数料

よくあるご質問


Q1.公証役場へ支払う費用はどのくらいですか?

A.遺言書の内容により大きく変化します

公証役場へ支払う費用は、作成する遺言書の内容により大きく変化します。

具体的には、遺言書に載せる財産の額や遺言書により財産を渡す人数などで決まります。

詳しくは、公証役場のホームページをご参照ください。

Q2.遺言者が病気により署名ができないのですが、問題ありませんか?

A.署名ができないという場合でも、作成が可能です

公正証書遺言は、原則として遺言者(遺言書を作成する人)の署名が必要です。

ただ、ご病気などの理由で遺言者が署名できないという場合には、公証人が代筆するという形で対応するという扱いになっていますので、どうぞご安心ください。

Q3.遺言者が施設に入っており公証役場へ行くのが難しいのですが...

A.公証人に出張してもらうことができます

公正証書遺言は、公証役場にて作成手続き(遺言書への署名押印など)を行うのが原則ですが、公証人にご自宅や施設に出張してもらうことも可能です。

その場合は、追加で出張料が発生いたします。

公正証書遺言作成の大まかな流れ


STEP1:相談・ヒアリング

当事務所は事前予約制となっておりますので、まずはご予約をしていただいたうえで、初回面談を行います。

面談では、相続関係や遺言書の内容についてのご希望などをヒアリングしたうえで、必要となる書類や大まかな費用などについてお話しいたします。

費用についてご納得いただければ、公正証書遺言作成サポートの正式受任となります。

STEP2:遺言書案の作成など

正式受任となりましたら、ご希望に沿った遺言書案の作成に移ります。

場合によっては、文言の追加などをご提案させていただくこともあります。

作成した案については、都度ご確認をいただきつつ修正など進めていきます。

また、必要となる書類の用意や証人の確保についても同時進行で行っていきます。

STEP3:公証役場との打ち合わせ

遺言書案が出来上がりましたら、公証役場との打ち合わせに入ります。

遺言書の内容についてのみならず、作成日時や証人についても公証役場と調整していきます。

この公証役場との打ち合わせは、すべて司法書士が代行いたしますので、安心してお任せください。

STEP4:公正証書遺言の作成手続き

決定した日時にて、公正証書遺言の作成手続きを行います。

公証人が遺言者の本人確認を行ったうえで遺言書の内容を口述し、問題がなければ遺言者及び証人が遺言書に署名押印します。

手続き終了後、署名押印済みの遺言書の謄本が遺言者へ交付されます。

公証役場及び司法書士への費用の精算をしましたら、公正証書遺言の作成は完了です。