戸籍謄本等の収集

相続手続きをするには、全ての戸籍謄本等が必要です


亡くなられた方の財産(不動産や預貯金など)の相続手続きをするためには、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等及び相続人全員の現在戸籍が必要となります。

 

相続人全員の現在戸籍はまだいいですが、面倒なのは亡くなられた方の戸籍です。

 

戸籍は本籍地がある役所役場でしか取得できないため、遠方であれば郵送で請求する必要があり、出生から死亡までの全ての戸籍が揃うまで数ヶ月を要したというケースも珍しくありません。

 

戸籍が揃わなければ、当然相続手続きができませんから、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどもできないことになります。

面倒な戸籍の収集を司法書士にお任せいただけます


戸籍の収集が面倒に感じるのであれば、司法書士に収集を依頼することも可能です。

 

ただし注意いただきたいのは、戸籍の収集のみを依頼することはできず、不動産の名義変更(相続登記)や法定相続情報一覧図に関する手続きをご依頼いただいた場合にのみ、合わせて戸籍の収集もご依頼いただけるという点です。

 

法定相続情報一覧図とは、ざっくりいうと法務局が作成してくれる家系図のようなもので、それがあれば必要な戸籍一式の代わりとして相続手続きで使用できるというものです。

 

詳しくは「法定相続情報証明制度に関するご相談」のページをご覧ください。

 

司法書士池部有哉事務所は、初回のご相談が無料!

 

戸籍の収集についてのみならず、不動産の名義変更や預貯金の手続き、法定相続情報証明制度についてもご相談いただけます。

 

予約制となっておりますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください!