抵当権抹消登記

抵当権抹消登記の代行ならいけべ司法書士事務所


宅ローンを完済すると、金融機関より抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。

 

不動産の登記簿上の抵当権は、完済したとしても自動的に抹消されることはなく、自らの手で法務局(登記所)に対し抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。

 

難しそう、面倒そう...という方、いけべ司法書士事務所までぜひご相談ください。

 

司法書士が面倒な抵当権抹消登記の手続きの一切を代行いたします!

 

平日夕方以降や土日祝日でも柔軟に対応、お仕事等で忙しいという方でも安心してご依頼いただけます。

 

メールやLINEでもお問い合わせが可能となっておりますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください!

抵当権抹消登記をしないとどうなる?


抵当権抹消登記をしないでいると、さまざまなリスクやデメリットがあります。

 

詳しくは、コラム記事「担保抹消はなぜしなければならないのか」で解説しておりますのでそちらをご覧いただければと思いますが、大きなリスク・デメリットのひとつとして手続きが煩雑になってしまうことが挙げられます。

 

書類を受け取って時間が経ってしまうと、別の書類が必要になったり、書類の再発行を金融機関に依頼することが必要になる可能性があります。

 

この点については、専門家である司法書士であっても、実際に書類を見てみないと分からないところです。

 

金融機関から書類を受け取ったまま放置してしまっているという方は、一度当事務所までご相談ください!

料金案内


詳しい料金については、直接お問い合わせください。

抵当権抹消登記の業務の流れ


STEP1:面談の予約

当事務所は予約制となっておりますので、まずは面談のご予約をお願いいたします。

平日夕方以降や土日祝日も可能な限り対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください!

STEP2:ご面談

ご面談では、金融機関から交付された書類などのチェックを行います。

また、費用についてもご説明いたします。

費用について納得いただければ、正式にご依頼となります。

STEP3:委任状の作成及び署名捺印

金融機関から交付された書類に不備等なければ、多少お時間をいただき、その場で司法書士が抵当権抹消登記を委任する旨の委任状を作成します。

委任状が出来上がったら署名と捺印をいただきますので、ご面談の際は印鑑(認印可)のご持参をお願いいたします。

なお、当事務所は出張相談にも対応しておりますが、その場合は一度書類を持ち帰り、後日委任状に署名捺印をいただくことになります。

STEP4:登記申請

全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。

申請先の法務局(登記所)にもよりますが、申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。

STEP5:完了書類等のお渡しと費用のお支払い

登記が完了しましたら、速やかにご連絡をいたします。

お渡しする書類等がございますのでそちらをお渡しし、費用をお支払いいただきましたら抵当権抹消登記の業務は終了です。