相続土地国庫帰属制度に関するご相談

新たに始まった制度についてご相談ください


令和5年4月27日、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

 

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえるという非常に画期的な制度です。

 

立地などの理由で売りたくても売れない宅地や用途のない山林といった、ただただ管理費用や固定資産税を負担し続けるしかなかったであろう土地を手放すことができる道筋が開かれたことで、世間の注目も高まっています。

 

しかし、土地であれば何でも引き取ってもらえるわけではなく、一定の要件を満たす必要があるうえ、多岐にわたる必要書類や負担金の納付など、ハードルは決して低いものではありません。

 

制度の利用を検討される場合は、一度専門家へ相談されることをおすすめいたします。

 

いけべ司法書士事務所では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談を初回無料(1時間以内)にて承ります。

 

制度について詳しく知りたい方や制度の利用を検討されている方、いけべ司法書士事務所までお気軽にご相談ください!

いけべ司法書士事務所の特長


特長1:初回のご相談が無料

いけべ司法書士事務所では、初回のご相談(1時間以内)が無料となっております。

2回目以降のご相談では相談料が発生しますが、案件をご依頼いただければ2回目以降の相談料も無料とさせていただきます。

特長2:出張相談にも対応

当事務所では、ご来所いただくのみならず、司法書士がお伺いすることも可能です。

北九州市や遠賀郡、中間市への出張であれば、出張料無料にてご対応いたします!

特長3:土日祝日等も対応

当事務所は事前予約制となっておりますので、ご予約いただければ平日夕方以降や土日祝日も対応いたします。

お仕事等で忙しいという方でも、気軽にご相談いただけるよう努めております。

特長4:LINE公式アカウントを導入

当事務所は、周辺の司法書士事務所でも珍しく事務所のLINE公式アカウントを導入しております。

LINEでお気軽にお問い合わせや相談の予約が可能です。

土日祝日も含めた毎日9時~20時まで対応しております!

相続土地国庫帰属制度の大まかな流れ


STEP1:当事務所へのご相談

制度の利用を検討されている方は、まずは当事務所に一度ご相談ください。

ヒアリングを行い、対象土地が最低限の要件を満たしているかなどを確認いたします。

また、大まかな費用についてもお話しいたします。

そのうえで、制度を利用したい場合はSTEP2に向けどういった書類を用意すべきかなどの助言をさせていただきます。

STEP2:法務局へのご相談

制度の申請先は法務局ですが、申請の前に管轄法務局に対し相談をすることが推奨されています。

任意ではありますが、対象土地がさらに細かい要件を満たしているかの確認などのため、必ず管轄法務局へ一度は相談されるようにしてください

なお、相談には予約が必要であり、また管轄法務局は福岡法務局本局(福岡市にあります)となります。

代理人による相談は認められていませんので、ご自身で出向いていただく必要があります点はご注意ください(先に当事務所への相談を推奨しているのはこのためです)。

STEP3:必要書類の用意や申立書等の作成

特に大きな問題がないようであれば、申請への準備に移ることになります。

具体的には、必要となる書類の用意や法務局へ提出する申立書の作成などです。

難しそうということであれば司法書士に依頼することも可能です。

STEP4:申請書等の提出

書類の準備が整いましたら、管轄法務局へ申立書や必要書類を提出します。

書類の提出は持参ではなく郵送でも差し支えありませんが、いずれにせよ管轄法務局へ事前連絡が必要です。

書類の準備を司法書士に依頼している場合は、提出も司法書士が代行いたします。

なお、手数料として土地1筆あたり1万4000円を納めなければなりません。

STEP5:法務局による審査

申請後は、法務局によって提出書類や土地の審査が行われます。

まだ始まったばかりの制度なのではっきりとしたことは言えませんが、およそ半年から8カ月程度を要するようです。

STEP6:法務局からの通知・負担金の納付

審査を通過すれば、法務局からその旨及び負担金の額についての通知が届きます。

負担金を納付すれば、正式に土地は国に引き取られます(国庫に帰属)。