相続による名義変更(相続登記)

ご相談だけ、お見積もりだけでも対応いたします!


当ページをご覧いただきありがとうございます。

 

以下のような、土地や家の名義変更についてのご相談なら、ぜひいけべ司法書士事務所にお寄せください!

  • 難しい手続きに自信が無いので、手続きをすべて任せたい
  • 名義変更をしたいが、費用がどれくらいかかる?
  • 名義変更に必要な書類や手続きの流れを知りたい
  • 土地や家を相続したが、誰の名義にすべきか分からない

当事務所は初回のご相談が無料、費用が気になるという方のためにお見積もりも無料にて承っております。

 

ご相談やお見積もりだけでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

メールやLINEでもお問い合わせが可能です!

【重要】相続登記が義務化されました


2024年4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。

 

不動産の名義人が亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられ、違反すると10万円以下の過料に課される可能性があります(参考記事:相続登記の義務化について)。

 

ちなみに、2024年4月1日の時点ですでに亡くなっている名義人についても期限が設けられ、その場合は2024年4月1日から3年以内が期限となります。 

 

相続登記がまだという方は、今のうちから対処しておくことをお勧めします。

 

水巻町のいけべ司法書士事務所では、実家を相続したといった典型的なケースから、長年相続登記をしていなかったため相続人が多くなってしまったケースまで幅広く対応してきました。

 

相続登記は、ぜひ当事務所にお任せください!

 

また、相続登記の義務化の詳細や今後どう対処すれば良いかなど気になるという方も、お気軽に当事務所までご相談ください!

よくあるご質問


Q1.相続登記の費用はどれくらいかかる?

A.ケースバイケースです。まずはお問い合わせください。

【解説】

費用が気になるところではあるでしょうが、費用がどれくらいになるかは名義変更する不動産の価格などに大きく左右されるため、一概には申し上げにくい側面がございます。

当事務所はお見積りを無料でさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

Q2.不動産が遠方なんだけど大丈夫?

A.不動産が遠方でも問題なく手続き可能です。

【解説】

全国どこの不動産であっても問題なく対応可能ですので、場所を気にすることなくご依頼いただけます。

不動産が遠方であることによる割増料金もございません。

Q3.戸籍謄本の取得も依頼できる?

A.相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本等の取得も代行いたします。

【解説】

相続登記に必要な戸籍謄本等の取得を司法書士が代行できます。

登記手続だけを依頼し、ご依頼人様自身で戸籍謄本等を取得いただくことも可能です。

Q4.相続登記を放置するのはやっぱりよくない?

A.義務化もされましたので、早めに対処しましょう!

【解説】

相続登記を放置することによるデメリットやリスクについては、コラム記事「相続登記を放置するとどうなる?」をご覧ください。

また、先述しましたが、相続登記が義務化されました。

期限は3年あるとはいえ、コラム記事記載のデメリットやリスクを考慮すれば早めに対応しておいた方がいいです。

相続した不動産の売却についてもご相談ください


相続した不動産を売却するためには相続登記をしなければなりません

相続した不動産の売却をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

ただ、亡くなった方名義のまま売却することはできません。

相続登記を済ませる必要があります。

つまり、相続登記は売却の前提であり、相続登記を問題なく済ませておかないと売却ができないということです。

相続した不動産をの売却をお考えの方、まずは司法書士に対し相続登記についてご相談ください。

相続登記完了後、あるいは相続登記の手続きと並行しての売却でも決して遅くはありません。

相続した不動産の売却についてもご相談ください!

遠賀郡や北九州市またその周辺地域の不動産を相続された方、売却についてもいけべ司法書士事務所にご相談ください。

提携する不動産業者と密に連携、不動産の査定や実際の売却手続きをサポートいたします。

また、売却後の税金(譲渡所得税)についても、税理士と連携して対応することも可能です。

ぜひお気軽に当事務所までご相談ください!

相続登記に関するコラム


相続登記の費用

相続登記の費用のイメージ

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を放置するとどうなる?のイメージ

相続登記をしないとこうなる

相続登記をしないとこうなるのイメージ

実際に司法書士が遭遇したケースについてご紹介いたします。

誰にでも起こりうることですので、リスクのひとつとして認識いただければと思います。