2024年4月1日より、相続での不動産の名義変更が義務化されることとなりました。
名義人が亡くなって3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられ、違反すると過料が課せられてしまいます(参考記事:相続登記の義務化について)。
ちなみにこの期限は、すでに亡くなっている名義人に関しても適用されます。
費用がかかるし面倒だから放置しよう、というのはこれからは通用しなくなりますので、くれぐれもご注意いただければと思います。
水巻町の司法書士池部有哉事務所では、不動産の名義変更に関するご相談を承っております。
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