目的変更の登記

新しい事業を行う場合は会社の目的を追加する必要があります


会社の登記簿には、「目的」の欄が存在し、簡単に言えばその会社が行う事業の内容が記載されています。

 

もし目的に記載のない事業を新たに会社として行うという場合には、目的の追加を行い、その旨の登記(=目的変更の登記)をしなければなりません。

 

例:飲食店を開く場合 ⇒ 「飲食業」「飲食店の経営」など

 

ちなみに、会社の目的を変更した場合、2週間以内に目的変更の登記の申請をしなければならないと法律で定められています。

 

また、新事業に関して許認可手続きが必要な場合や、新事業につき融資を受けるという場合には、目的変更の登記を済ませた登記簿謄本の提出を求められます。

 

目的の変更をしたら速やかに目的変更の登記を済ませておきましょう。

会社の目的変更の登記はいけべ司法書士事務所にお任せください


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【対応エリア】

遠賀郡全域・北九州市全域・中間市・直方市・宮若市・鞍手郡全域・田川市・田川郡全域

目的変更の登記の大まかな流れ


STEP1:お問い合わせ

当事務所は事前予約制となっておりますので、まずはお問い合わせください。

メールやLINEでのお問い合わせは、営業時間外や土日祝日も受け付けておりますので、お急ぎの場合はぜひご活用ください。

なお、会社様の登記簿謄本及び定款をご用意いただけますとスムーズです。

STEP2:初回相談

初回相談では、登記簿謄本及び定款を拝見したうえで、ヒアリングや大まかな費用のご説明をいたします。

費用にご納得いただきましたら、正式に受任となります。

STEP3:必要な書類の作成・押印

ご依頼いただきましたら、司法書士が押印いただく書類の作成をいたします。

どの印鑑が必要になるかは会社様によって若干変わってきますので、その都度ご案内いたします。

STEP4:登記申請

作成した書類に印鑑をいただき準備が整いましたら、法務局へ目的変更の登記の申請をいたします。

登記の申請をしてから完了までは1週間から10日程度かかります。

STEP5:登記完了・費用の精算等

登記が完了しましたら、すぐさま新しい登記簿謄本の取得が可能になります。

登記簿謄本の取得までご依頼いただいている場合は、速やかに取得しお渡しいたします。

費用の精算が済みましたら、目的変更の登記の手続きは終了です。