誰が相続人となるかは、法律で決められています。
まずは、配偶者(夫または妻)です。
離婚しているという場合には、相続人とはなりません。
そして、子がいる場合は、子も相続人となります。
子であれば、一律相続人です。
つまり、前妻の子がいる場合、その前妻の子も相続人となります。
両親が婚姻関係のままか離婚しているかは、子が親を相続することに対して何ら影響を与えません。
そうなると、トラブルの発生が懸念されます。
遺産分けをする話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員でしなければならないからです。
ですので、なるべくなら前妻の子には遺産を渡したくない、後妻やその子に遺産を相続させたい、と考える方もいらっしゃることでしょう。
そこで本記事では、
について解説していこうと思います。
遺産となるのは、その方が亡くなった時点で所有していた財産です。
なので、亡くなる前に後の配偶者やその子に財産を贈与しておけば、その財産は遺産ではなくなるので、前の配偶者との子が相続することはありません。
いわゆる生前贈与と呼ばれるものであり、手段の一つと考えられます。
ただし、生前贈与を行う場合には、遺留分に注意する必要があります。
遺留分とは、法律上認められている最低限の遺産の取り分のことをいい、子には一定の遺留分が認められています(参考記事:遺留分)。
遺留分を超えた贈与がなされている場合には、遺留分侵害額請求といって、遺留分に相当する額の金銭を支払うよう請求される可能性があります。
また、贈与をする場合には贈与税のことも考慮する必要がありますし、不動産を贈与する場合には、贈与税に加え高額の登録免許税(名義変更をする際に支払う税金のことです)も発生します。
生前贈与は手段の一つではありますが、慎重に考えるべきでしょう。
遺言書を書いておくという方法も考えられます。
遺言書があれば、相続人による遺産分割協議をする必要がありません。
「遺産は後の配偶者やその子に相続させる」旨の遺言書を書いておけば、前の配偶者との子が関与せずとも、その遺言書を使って不動産や預貯金などの相続手続きが可能ですので、非常に効果的といえます。
贈与するよりも費用が大幅に抑えられる点も、遺言書を書くことのメリットです。
ただ、生前贈与の解説の際にも触れましたが、遺言書を書く場合にも遺留分を考慮しなければなりません。
例えば、「遺産は後妻の子にすべて相続させる」という内容の遺言書を作成した場合は、前妻の子は全く遺産を相続できないことになりますから、遺留分を侵害していることになります。
ですので、前妻の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があることには注意しなければなりません。
生命保険金の受け取りは受取人固有の権利とされるため、生命保険金は原則遺産には含まれません。
よって、生命保険を活用するというのも一つの方法として考えられます。
遺産となり得る現金を、遺産に含まれない生命保険金に換える、というイメージです。
ただし、生命保険金の額が遺産の額と比べてあまりにも多い場合には、生命保険金が遺産に含まれる旨の判決も存在しますので、注意してください。
前妻の子に相続させない方法を考えるにあたって、遺留分は避けて通れない問題です。
相続人間の公平を保つという趣旨の規定ではありますが、前妻の子に相続させたくない方にとっては厄介な規定といえます。
しかし、遺留分については、以下の3つのポイントをおさえておいてください。
そもそも遺留分というのは、請求(遺留分侵害額請求)をすることではじめて支払ってもらえるものです。
つまり、相手方から遺留分を請求されない限りは何もしなくてもいいのです。
遺産に興味がないとか、遺産はいらないなどといった理由で請求してこないということもあり得ます。
前の配偶者との子が1人、現在の配偶者との子が2人いるとしましょう。
このケースの場合、各相続人の法定相続分は、配偶者が6分の3、子がそれぞれ3分の1ずつとなります。
そして、このケースでの遺留分は、法定相続分のさらに2分の1です
つまり、前の配偶者との子に認められる遺留分は、3分の1×2分の1=6分の1です。
仮に遺留分の請求をされたとしても、渡さなければいけない額は法定相続分よりは少なく済みます。
遺言書を作成しておけば、100%相続させないことは確実でなくても、相続させる額を減らすことは確実にできるのです。
遺留分を請求された場合は、原則として金銭での支払いで対応することとなります。
遺産が不動産しかない場合でも、その不動産(の持分)を渡す必要はありません。
つまり、現金や預貯金はともかく、不動産は後の配偶者やその子に確実に相続させたいという場合には、遺言書を書くことは極めて有効といえます。
ただ、不動産以外にめぼしい財産がない場合に、遺留分の請求をされると、結局不動産を処分したりといったことになりかねませんので、その点は注意しておく必要があります。
今回お話しした件は、どうするのかをよく考えて決めないと、かえって事態をややこしくしてしまうことにもつながりかねません。
なるべくなら前妻の子に相続させたくないという気持ちは十分理解できますが、慎重に考える必要があります。
司法書士や弁護士に相談しつつ、対策を進めていくことが重要です。
なお、本記事に関するご質問などは、以下のフォームよりお受けいたしますので、ぜひご利用ください。
掲載日:令和3年3月4日
最終更新日:令和4年7月19日