例①:祖父が亡くなった後、相次いで父親も亡くなりその子(要は孫)が相続した
例②:子がいない叔父が亡くなった後、相次いで父親も亡くなりその子(要は甥姪)が相続した
といったケースで相続放棄はどうなるのか、解説していきます。
ちなみに、上の例①や例②のように、亡くなった人の相続人も相次いで亡くなったケースのことを数次相続といいますが、その中でも相続人が3ヶ月の期限(熟慮期間といいます)内に亡くなり、その相続人がさらに相続することを再転相続といいます。
再転相続が発生した場合、一次相続(上の例①で言えば祖父に関する相続)及び二次相続(父親に関する相続)それぞれで相続放棄をするかどうかというのを考えていく必要があります。
ケース別で解説していきます。
一次相続と二次相続、双方を放棄することは当然何も問題ありません。
しかし、どちらかのみを放棄するというのはケースによって分かれ、簡単にまとめると
① 一次相続を放棄し、二次相続を承認するのはOK
② 一次相続を承認し、二次相続を放棄するのはNG
となります。
なぜ二次相続のみを放棄することができないかというと、二次相続を放棄すれば、一次相続を承認する地位をも放棄をしたということになるためです。
上の例①に置き換えると、父親を相続するということは、「祖父を相続する権利」をも合わせて相続したということになります。
この場合に、父親の相続について放棄をすれば、「祖父を相続する権利」も合わせて放棄したことになりますから、二次相続のみを放棄することができないのです。
お分かりいただけたでしょうか。
ここで、相続放棄において重要となる熟慮期間(相続放棄)についても解説しておきます。
再転相続における相続放棄の熟慮期間は、「二次相続が発生して自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月」というのが基本的な考え方でした。
しかし、例えば叔父が亡くなり(子がいなかったため)父親が相続人となったが、その父親も亡くなり子が相続したという場合、叔父と子が疎遠であったため叔父が亡くなったことを知らなかったということも十分あり得ます。
叔父の相続を放棄したいけど、そのような場合にまで二次相続を基準とした期限とするのは、少々酷といえます。
そこで、一次相続の相続人であることを知ってから3ヶ月以内であれば一次相続の相続放棄を認めるという判断が、令和元年に最高裁より出されました。
核家族化が進み、親族間の付き合いも疎遠になることが多い昨今では、こういったケースも多く発生することになるでしょうから、かなり影響力のある判断といえるのではないでしょうか。
掲載日:令和4年2月17日
最終更新日:令和5年8月25日