掲載日:令和4年2月2日
亡くなった人の遺産を相続するにあたり、各相続人の取り分は民法に定められており、これを法定相続分といいます。
もし遺言書があったり、遺産分割協議がなされた場合は、その内容に従うことになりますが、そうではない場合は、法定相続分に従って相続することになります。
相続人が配偶者と子どもである場合は、配偶者2分の1、子ども2分の1の割合で相続します。
そして、子どもが複数いる場合は、その頭数で子どもの割合である2分の1を按分します。
例①:相続人が配偶者と子ども2人の場合
配偶者4分の2、子ども4分の1ずつ
例②:相続人が配偶者と子ども3人の場合
配偶者6分の3、子ども6分の1ずつ
ちなみに、かつて民法には非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする規定がありました。
非嫡出子とは、婚姻していない男女の間に生まれた子のことをいい、非嫡出子は相続分において不利な扱いを受けていました。
しかし、この規定は憲法に違反しているという判決が出たため削除されており、現在は嫡出子・非嫡出子にかかわらず等しく相続することとなっています。
もし子どもがいなければ直系尊属が相続人になりますが、その場合割合が変わってきます。
相続人が配偶者と直系尊属である場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1の割合で相続します。
直系尊属が複数いれば頭数で按分することは子どもが相続する場合と変わりません。
例③:相続人が配偶者と直系尊属2人の場合
配偶者6分の4、直系尊属6分の1ずつ
そして、子どもも直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になりますが、この場合も割合の変化があります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合で相続します。
この場合も例に漏れず、兄弟姉妹が複数いればその頭数で按分します。
例④:相続人が配偶者と兄弟姉妹2人の場合
配偶者8分の6、兄弟姉妹8分の1ずつ