相続人の中に未成年者がいる、というケースがあります。
幼い子を遺し若くで亡くなられてしまったとか、未成年のお孫さんを養子に入れていた場合などです。
そして、遺産を分けるときは、遺産分割協議をしなければならないわけですが、相続人に未成年者がいると、遺産分割協議をするにあたって複雑な手続きをとらなければならなくなる場合があります。
例をあげつつ説明しましょう。
まだ若いAさんが不慮の事故で亡くなり、配偶者であるBさんと幼い子のCさんが遺されたとしましょう。
この場合、Aさんの相続人はBさんとCさんになり、Aさんの財産を法定相続分とは違った分け方をするには遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員でしなければ無効となってしまいますので、Cさんも含めて遺産分割協議をすることになります。
ですが、ここで問題が出てきます。
Cさんはまだ幼い子どもですので、遺産分割協議に単独で参加することは当然できません(未成年者が単独で契約できないのと同じ理屈です)。
かといって、ここで親権者であるBさんがCさんの代わりに遺産分割協議をするということになれば、実質Bさん一人での遺産分割協議ということになってしまいます。
今回のケースでは、Bさんには、Aさんの相続人としての立場とCさんの代理人としての立場が併存することとなり、この二つの立場は利害関係にありますが、実はこういった親権者と子どもの利益が相反する行為(利益相反行為といいます)は法律で禁止されています。
ではどうするのかというと、子どもにつき特別代理人と呼ばれる者の選任を家庭裁判所に請求したうえで、その特別代理人が子に代わり遺産分割協議をすることになります。
ここまでの説明の根拠となっている民法の条文を挙げておきます。
民法第826条第1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
わかりやすく説明したつもりですが、なんだか難しいですよね。
上記では未成年者の子が一人である場合について述べましたが、仮に未成年者が複数いる場合、未成年者ごとに特別代理人の選任を申し立て、別々の特別代理人を付けなければなりません。
一人の特別代理人が複数の子どもの代理人になると、それこそ利益が相反する行為になってしまうからです。
また、事故で父母ともに亡くなってしまったり、離婚等で父母一方のみが親権者であるときにその親権者が亡くなったというように、親権者がいなくなってしまった場合には、特別代理人ではなく未成年後見人と呼ばれる者を選任しなければなりません。
とにもかくにも、特別代理人の手続は特殊な手続きになりますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。
お困りであれば、ぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください。
家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成と提出の代行、戸籍謄本等の必要書類の収集もご依頼いただけます。
また、当事務所は司法書士事務所ですので、遺産に不動産が含まれている場合には遺産分割協議書の作成及び不動産の名義変更まで全ての手続きをお任せいただけますので、手続きを非常にスムーズに進めることができます。
特別代理人の選任についてのページもご覧の上、ぜひお気軽にお問い合わせください!
最後に、遺産分割協議をするために特別代理人を選任するという面倒な手続きを回避するための方法についてお話しいたします。
相続後の手続きは総じて大変なものです。
それに加えて特別代理人を選任となるとより大変ですし、専門家に手続きを依頼すればお金もかかってきます。
なるべくなら回避したいですよね。
回避するための一番いい方法は、ずばり遺言書を作成することです。
遺言書を作成していれば、相続人はその内容通りに遺産を相続することになるので、遺産分割協議をする必要がありません。
当然特別代理人を選任する必要もないわけです。
ですので、未成年者のお子様がいる方や、相続税対策などで未成年者のお孫さんを養子に入れている方などは、遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。
とはいえ、ただ遺言書を作成するだけでは、かえってトラブルのもとになりかねません。
作成することの是非や遺言書の具体的内容について、専門家に相談したうえで作成するようにしましょう!
掲載日:令和2年6月3日
最終更新日:令和4年11月11日