相続登記の費用

相続登記にかかる費用ってどのくらい?


相続登記(相続による不動産の名義変更)を検討している方、相続登記をするにあたって一番気になるのが、費用がどのくらいかかるのかということではないでしょうか。

 

本ページでは、相続登記にかかる費用について解説いたします。

 

まず、相続登記の費用は、主に以下の3つに分類されるということを覚えていてください。

  1. 戸籍謄本など必要書類の取得費
  2. 登録免許税
  3. 司法書士への報酬

ひとつずつ解説していきましょう。

① 戸籍謄本など必要書類の取得費

相続登記は、登記の申請書を作成し、戸籍謄本など所定の書類とともに法務局に提出することによりおこないます。

 

そういった戸籍謄本などを取得する際に役所や役場に支払う費用がかかってきます。

 

現在戸籍は450円、除籍謄本や改製原戸籍であれば750円かかります。

 

相続登記では、亡くなった名義人の方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますが、配偶者や子への相続登記であれば総額は3000円~5000円程度でしょう。

 

亡くなった方が兄弟姉妹の場合には、親の戸籍までさかのぼって取得する必要がありますので、より金額は大きくなります。

 

そのほか、転籍を繰り返していた方についても戸籍の通数が増え、総額が大きくなる傾向にあります。

 

ちなみに、戸籍謄本は本籍地の役所や役場に請求しなければなりませんので、遠方等の理由で郵送で請求するとなると郵送費がかかりますし、支払いは現金書留か定額小為替によらなければならないので、その点も考慮する必要があるでしょう。

 

また、相続登記に必要なのは戸籍謄本だけではありません。

 

戸籍謄本以外にも、亡くなった方の住民票の除票や相続人全員の印鑑証明書も取得する必要がありますので、そちらの取得費用もかかってきます。

② 登録免許税

相続登記を申請する際に、法務局に支払う税金を登録免許税といいます(いわゆる印紙代です)。

 

登録免許税の額は、相続する不動産の固定資産税評価額に基づき算出します。

 

不動産の固定資産税評価額は、毎年役所や役場から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されていますので確認してみてください。

 

また、役所や役場で取得できる固定資産税評価証明書などでも確認することができます。

 

では計算に移りましょう。

 

登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

 

ただ、実際の計算方法は若干細かいので、例を挙げて解説していこうと思います。

 

より参考にしてもらえるように、リアルな金額設定にしております。

 

例:土地の固定資産税評価額が583万2635円

  建物の固定資産税評価額が102万9761円

 

まずは、全ての不動産の評価額を合算し、その額の1000円未満を切り捨てます。

手順1:583万2635円+102万9761円=686万2396円

手順2:686万2396円の1000円未満を切り捨て=686万2000円

 

その額の1000分の4を計算します。

手順3:686万2000円÷1000×4=2万7448円

 

最後に、100円未満を切り捨てます。

手順4:2万7448円の100円未満を切り捨て=2万7400円

 

例のケースでは、2万7400円が登録免許税となります。

 

ちなみに、登録免許税はどなたが相続しても税額は変わりません。

③ 司法書士への報酬

相続登記を司法書士に依頼するのでしたら、司法書士に支払う報酬も費用となってきます。

 

司法書士報酬は、司法書士が自由に設定することができることとなっておりますので、依頼する事務所によって差が出てきます。

 

あくまでご参考としてですが、実家を相続したといった典型的なケースであれば、報酬の相場は5万~6万円だろうと思います。

 

ただ、これは地域によって間違いなく差があります。

 

当事務所がある福岡県であれば、大体5万~6万という事務所が多いように思います。

 

また、料金体系も、事務所によって異なります。

 

登記申請手続きがいくら、戸籍謄本取得代行でいくらといったように、手続きごとに料金を設定しているところがほとんどだと思いますが、一律にしているところも中にはあるようです。

司法書士への報酬が費用を大きく左右します


相続登記の費用のイメージ

上記①や②については、相続登記をご自身でされようが司法書士に依頼しようが、必ずかかってくる費用であり、また特別金額も変わることはありません。

 

つまり、司法書士に依頼するかどうか、また、どの司法書士に頼むかで相続登記の費用は大きく左右されることになるといえます。

 

先述のとおり、司法書士への報酬は、司法書士が自由に設定できることになっています。

 

ですので、報酬がいくらなのかについてはしっかり気を配るべきです。

 

決して安い金額ではありませんので、相見積もりを取るなどして、しっかりと見極めていきましょう。

 

これまで相続登記の費用について解説していきましたが、いかがだったでしょうか?

 

本記事が皆さまのご参考になれば幸いです。

 

 

福岡県遠賀郡水巻町にありますいけべ司法書士事務所では、皆さまからの相続登記のご相談をお待ちしております。

お見積もりも無料でさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!

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掲載日:令和2年4月23日

最終更新日:令和5年5月11日