財産がそれほど多くなく、ご自身のお気持ちを相続人に対して伝えたいという側面が強い場合は自筆証書遺言で構わないと思います。
また、まだ若い方(20代から40代くらい)についても自筆証書遺言が良いかと思います。
若い方は将来子どもが生まれるなど相続関係が変化する可能性が高く、所有している財産についても高齢の方と比べ確定的とは言えません。
費用がかからず、書き直しも容易な自筆証書遺言をおすすめいたします。
最終的に公正証書遺言を作成するまでのつなぎと考えてもよいでしょう。
これに対して、財産を多く持っていらっしゃる方や、財産が多くなくても相続人間で争いが起きることが予想される場合は、遺言の内容を確実に実現させるために公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言書を作成せずに亡くなった場合のことを考えれば、多少の手間と費用は惜しむべきではありません。
また、公正証書遺言の場合は遺言書の検認が必要ありませんので、相続人の方(遺産を渡す方)の負担を少しでも軽くしたいという方は、公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
なお、ご病気等の理由で字が書けないという方は、必然的に公正証書遺言を選択することになります。
自筆証書遺言にすべきか公正証書遺言にすべきかは、非常に重要なことであり、またケースバイケースでもあったりします。
皆さんそれぞれ置かれている状況は違いますので、おひとりで判断してしまうのはあまり良いことではありません。
一度専門家に相談してみてください。
皆さんの状況をお話しすれば、どういった選択をすべきかアドバイスしてくれます。
もちろん、いけべ司法書士事務所でもご相談をお受けいたします。
当事務所は初回のご相談が無料、費用を気にせずご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
掲載日:令和5年6月1日