父Aが亡くなり、母B・長男C・次男Dが相続人になったが、Bが認知症であるというケースがあるとしましょう。
比較的ありがちなケースではあるかと思いますが、実はこのケース非常に厄介です。
認知症などにより判断能力が十分でない方は法律上遺産分割協議ができません(契約ができないというのと同じです)。
そして、遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんから、Bのような認知症などにより判断能力が十分でない相続人がいると遺産分割協議ができず、手続きがストップしてしまうのです。
ではこのような場合、どうすれば遺産分割協議が可能になるのでしょうか。
上記のケースでいえば、まずはBにつき成年後見人の選任の申立てをしなければなりません。
そして成年後見人が選任されれば、その成年後見人がBに代わり、CやDと遺産分割協議をすることになります。
上記のケースに限らず、例えば兄弟姉妹が相続人になったが、その中に認知症になってしまった人がいる場合というのも考えられます。
そういったケースであれば、ひとまずは成年後見制度の利用を検討することになるでしょう。
ですがこの成年後見制度、ぶっちゃけすごく使いにくい制度で、私自身あまり利用を推奨していないのが現状です。
その理由をいくつかに絞ってお話しします。
親族を後見人とすることを希望される方は多いですが、後見人の仕事というのは案外面倒です。
まず、本人(被後見人、つまり認知症などになってしまった方のことです)の財産は他の財産と明確に区別し厳格に管理しなければなりません。
例えば、本人に対し支給される年金をこっそり同居の親族の生活費に充てるなんてことはNGになります。
徹底的に管理したうえで、家庭裁判所への報告も定期的にしなければなりません。
また、誤解している方が案外多いのですが、成年後見人が選任され、遺産分割協議が済めばそれで終わりというわけではありません。
成年後見制度というのは、あくまでも本人の財産の保護を目的とした制度ですから、遺産分割協議が終わったからといって後見の仕事が終わるわけではなく、基本的に本人が亡くなるまではずっと続いていきます。
成年後見人は、先述の財産管理や家庭裁判所への報告もその間ずっとしていかなければなりません。
他にもまだまだありますが、この辺にしておきます。
成年後見制度を利用する場合には、こういったデメリットを覚悟しなければなりません。
こういった場合に、遺産分割協議をせず、法定相続分で相続してしまうというのもひとつの手です。
不動産の名義変更は相続人のうち一人のみでの申請も可能なため、上記のケースでいえば例えばCが単独で「B持分4分の2・C持分4分の1・D持分4分の1」での登記申請をすることはできます。
ただし、不動産の売却や不動産を担保に借り入れをしたいという場合、結局契約の段階でBにつき成年後見人の選任が必要になってしまいますから、そういった予定がないという場合に限った手段にはなろうかと思います。
このように不動産であればまだいいですが、問題は預貯金です。
金融機関は法定相続分のみの解約であったり払い戻しには基本的に応じてくれません(金融機関によって多少の対応の差はあるかもしれませんが、あまり期待はできません)。
相続人間の争いに巻き込まれたくないので、こういった慎重な対応をとっています。
これは従前からそうでしたが、少し前に最高裁判所の判例に変更があったことにより、その対応がますます硬化してしまっています。
預貯金があり、特にその預貯金を今後の生活の当てにしたいという場合には、法定相続というのは現実的とはいえないでしょう。
このように、相続が発生してしまった場合の対応は非常に難しいです。
専門家に相談し、どの方法によるべきかを慎重に考えていく必要があります。
司法書士は不動産登記の専門家ですから、特に不動産がある場合には司法書士に相談するようにしてください。
司法書士池部有哉事務所でも、認知症の相続人の方がいるケースに関するご相談を承っております。
皆さまのお話しを丁寧にお伺いし、ともに対策を考えていきます。
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掲載日:令和2年12月17日
最終更新日:令和4年4月26日