遺留分とは、一定の法定相続人に認められている、最低限の遺産の取り分のことです。
例え話として、父親が亡くなったが、「遺産のすべてを愛人に遺贈する」という内容の遺言書が出てきたとしましょう。
相続人の方からしたら、このような内容の遺言書が出てきたらたまったものではありません。
遺産を今後の生活のあてにしていたという場合にはなおさらです。
こういった場合に、相続人の方は遺留分を主張し、最低限の取り分を確保することが認められています。
後ほど触れますが、基本的に被相続人(亡くなった方のことです)の意思は尊重されるべきであり、故にどのような内容の遺言書を作成しても構いません。
ただそれでは、相続人の期待をあまりにも裏切ってしまう形になりかねませんので、民法では遺留分を定め、相続人の保護を図っているというわけです。
遺留分は、全ての相続人に認められているわけではなく、一定の法定相続人に対してのみ認められています。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
つまり、配偶者、子ども、直系尊属に対し遺留分が認められているということになります。
さらに、これらの者の代襲相続人にも遺留分が認められています。
兄弟姉妹は遺留分が認められていませんが、加えて、相続放棄をした者や相続欠格者、相続人の廃除を受けた者などにも遺留分は認められていません。
遺留分は遺言書をもってしても侵害することはできません。
ですので、一定の法定相続人には、はじめから最低限の遺産の取り分が確保されているといえます。
ここで、そもそも遺留分を侵害している遺言書は無効なのではないか、という疑問が浮かび上がってきます。
法律で最低限の取り分が定められているのだから、それを無視した形の遺言書というのは無効では?と考える方もいるでしょう。
しかし、遺留分を侵害している遺言書でも無効になることはありません。
被相続人の意思の尊重という意味合いも大きいでしょう。
それに、詳しくは後述しますが、遺留分が認められている法定相続人(遺留分権利者といいます)が遺留分を主張しない限り、そのままとなってしまうことにも密接に関係しています。
遺留分を侵害していようとも、遺言書は一応有効なものとして扱われますので、注意が必要です。
遺留分権利者といいますが遺留分を主張することを遺留分侵害額請求といいます(かつては「遺留分減殺請求」と言われていましたが、法改正により名称が変わりました)。
冒頭で挙げたような、父親が「遺産のすべてを愛人に遺贈する」という内容の遺言書を残して亡くなった場合には、配偶者や子どもなどの遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をしなければなりません。
自動的に遺留分が確保されるわけではなく、遺留分侵害額請求をしない限り、遺言書の内容がそのまま実現してしまいます。
遺留分侵害額請求をしてはじめて遺留分が確保されることになりますので、この点くれぐれもご注意いただければと思います。
さらにご注意いただきたいのが、遺留分侵害額請求には期限があることです。
具体的には、相続を開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知ったときから1年間です。
また、それらの事実を知らなくても、相続が開始したときから10年経過すると遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。
ここまで遺留分について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
遺留分は、遺言書によって遺産を受け取る側はもちろんのこと、遺言書を作成する側からみても、遺留分を考慮して遺言書を作成する必要があるなど、非常に重要となる事項です。
ぜひ覚えておくと良いでしょう。
もし遺留分が関係しそうな事案に遭遇した場合は、決してご自身のみで判断しようとせず、司法書士や弁護士に相談をするようにしてください。
掲載日:令和4年7月11日