住宅ローンの借換えは、ただ契約をすれば終わりというわけではなく、登記手続きをする必要があります。
具体的には、
① 新しい借入先の抵当権設定登記
② 以前の借入先の抵当権抹消登記
この2つの登記手続きをすることになります。
司法書士は登記の専門家ですので、借換えの登記手続きも司法書士が行うことになります。
借換えの登記手続きの費用には、司法書士に支払う報酬も含まれています。
この報酬は、司法書士が自由に決定することができます。
つまり、同じ登記手続きでも、手続きを行う司法書士によって費用が変わってくるのです。
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司法書士池部有哉事務所では、借換えの登記手続きのお見積もりを無料で承ります!
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まずはお気軽にお問い合わせください!(営業時間外や土日祝日のお問い合わせの場合は、翌営業日のご対応となります)
ご参考までに、料金表を掲載しておきますが、具体的内容により費用は大きく変わってきます。
お見積もりは無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
摘要 |
報酬(税込) |
実費など |
抵当権設定 |
44,000円から |
登録免許税(債権額×0.4%)など |
抵当権抹消 | 13,200円から |
登録免許税(不動産の個数×1,000円)など |
住所等変更 ※ | 11,000円から |
登録免許税(不動産の個数×1,000円)など |
※ 登記簿上の氏名や住所と現在の氏名や住所に相違がある場合、変更の登記手続きをする必要があります