売買による名義変更

不動産を購入した場合、登記手続きが必要です


土地や家を買ったとか、家を建てたという場合、それに伴う登記手続きが必要です。

 

購入した場合は、売主から買主への名義変更(正式には所有権移転登記といいます)をすることとなります。

 

新しく家を建てたという場合は、名義変更という概念がありませんので、所有権保存登記という登記手続きをしなければなりません。

 

なお、土地がもともとご自身の所有であれば、登記手続きは不要ですが、購入したという場合には、土地の名義変更も必要になります。

 

上記に加え、購入や新築に際しローンを組むという場合には、抵当権設定登記も同時に行います。

 

このように、どのような登記手続きになるかというのはケースによって様々であり、それによって費用というのも大きく変わってきます。

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司法書士は、登記手続きの専門家です。

ですので、売買に伴う登記手続きは、司法書士が行います。

 

そして、費用には司法書士への報酬が含まれるのですが、この報酬というのは司法書士が自由に決定することができます。

 

つまり、同じ登記手続きでも、どの司法書士に依頼するかで金額が変わるのです。

 

売買に伴う登記手続きの報酬は、決して安い金額ではありません。

相見積もりをとってみてはいかがでしょうか?

 

司法書士池部有哉事務所では、費用のお見積もりを無料で承っております。

 

対面でのご相談はもちろんですが、メールやLINEでのやりとりだけでも対応可能です。

 

必要な資料をご提供いただければ、即日見積書を発行いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください!(営業時間外や土日祝日のお問い合わせの場合は、翌営業日のご対応となります)

ご注意いただきたい点


内情をお話ししますと、売買に伴う登記手続きは、不動産業者(仲介業者やハウスメーカーなど)とつながりのある司法書士が担当することがほとんどです。

 

言ってしまえば、不動産業者が勝手に司法書士を決めているのです。

 

しかし、先述しましたが司法書士へ支払う報酬というのは、司法書士によってまちまちです。

なので、相見積もりを取ることは結構重要なことなのです。

 

ただ、不動産業者の中には、つながりのある司法書士でないとダメという業者も存在しますので、一度担当の方に確認を取ってから、お問い合わせいただくことを推奨いたします。