不動産の登記名義人が、結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変わっても、登記簿上の氏名や住所が自動的に変わってくれるわけではなく、氏名や住所の変更登記(以下、住所変更登記等といいます)をする必要があります。
しかし、現状住所変更登記等の申請は任意であり、仮にしなかったとしても大きな不利益がないことや、転居等のたびに変更登記をするのは負担であることもあり、住所変更登記等がされていないケースが非常に多いです。
その一方で、住所変更登記等がされていないことが、所有者不明土地や空き家問題の主な原因となっているとの調査結果もあり、問題視されていました。
そのため、登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける法改正がなされました。
「正当な理由」がないにもかかわらず申請を怠った場合、5万円以下の過料に処されます。
この5万円という数字、下記の料金案内と比較いただければ分かる通り、かなりの高額です。
忘れてしまって過料が課されたというのは非常にもったいない話ですので、法改正が施行されるのはもう少し先ですが、早めに対応しておくことをお勧めいたします。
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