本ページをご覧いただきありがとうございます。
本ページは、贈与による不動産(土地や家など)の名義変更についてのページです。
名義人の方が亡くなったことによる相続による不動産の名義変更(相続登記)の場合とは、必要となる書類やかかってくる費用が大きく異なります。
名義人の方が亡くなったため名義変更をしたいという方は、相続による不動産の名義変更のページをご覧ください。
それ以外の場合は、下へお進みください。
よく(生前のうちに)親から子へ不動産の名義を変更したいという相談を受けます。
名義変更するということは、不動産の所有権を無償で譲渡するということですので、法律上は「贈与」として扱われます(有償であれば当然「売買」ということになります)。
相談を受けていると、「贈与」という言葉についてピンと来てないような反応をされる方がたまにいますが、無償での名義変更=贈与と認識していただければと思います。
そして気を付けていただきたいのが、税金の問題です。
不動産を贈与すると、名義変更に係る費用のほか、贈与税や不動産取得税がかかってきます。
不動産取得税はともかく、贈与税はかなりの高額になる可能性が高い税金ですので、名義変更をしたいという場合でも、慎重に検討していく必要があります。
初回のご相談は無料ですので、安易に手続きを進めることなく、まずはいけべ司法書士事務所に一度ご相談ください!
名義変更のことを、正式には所有権移転登記といいます。
所有権移転登記をしていないと、第三者に対し不動産を贈与したということを主張することができないと法律で定められています。
口約束で済ませているケースも散見されますが、それでは贈与していないも同然ですので、不動産の贈与があった場合は、きちんと契約書を作成したうえで、所有権移転登記を必ず済ませておきましょう!
いけべ司法書士事務所では、贈与契約書の作成及び所有権移転登記手続きの代行を承っております(費用についてはご相談ください)。
丁寧・迅速をモットーに、経験豊富な司法書士が誠実にご対応いたします!
当事務所では、皆さまにお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談(1時間まで)は無料となっております。
ご相談のみならず、費用のお見積もりも無料にて承っております。
なお、2回目以降のご相談は相談料が発生しますが、名義変更をご依頼いただければ2回目以降の相談料も無料とさせていただきます!
当事務所では、ご来所いただくのみならず、司法書士が相談にお伺いすることも可能です(出張相談)。
遠賀郡・北九州市・中間市への出張であれば、出張料は無料です。
当事務所は予約制ですので、ご予約いただければ営業時間外や土日祝日もご相談に対応いたします。
お仕事で忙しいという方でも、安心してご利用いただけます。
なお、メールやLINEでのお問い合わせも、営業時間外・土日祝日の対応をいたしております。
当事務所は、周辺の司法書士事務所でも珍しく事務所のLINE公式アカウントを導入しております。
LINEでお気軽に、相談の予約やお問い合わせが可能です。
土日祝日も含む毎日9時~20時まで対応しておりますので、ぜひご利用ください。
当事務所は予約制となっておりますので、まずは面談のご予約をお願いいたします。
メールやLINEでも予約が可能です!
ご希望の場所で面談させていただきます。
対応エリア内であれば、無料でお伺いすることも可能ですので、遠慮なくお申し付けください。
面談では、必要書類の案内や大まかな費用のご説明などをいたします。
費用についてご納得いただければ、正式にご依頼となります。
面談で案内いたしました必要書類をご準備いただきます。
その間、司法書士は、ご依頼人様に署名捺印いただく書類の作成を行います。
ご準備いただいた書類をお預かりするとともに、司法書士が作成した書類に署名捺印をしていただきます。
登記申請に先立ち、司法書士への報酬を含めた費用全額をお支払いいただきます。
確定した費用をお伝えしますので、現金またはお振込みにてお支払いをお願いいたします。
全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。
申請先の法務局によりますが、申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記が完了すると法務局から登記識別情報(いわゆる権利証)などの書類が司法書士に交付されます。
それを整理したのち、ご依頼人様にお渡ししましたら業務は終了となります。