以下のような、土地や家の名義変更についてのご相談はぜひ司法書士池部有哉事務所にお寄せください。
当事務所は初回のご相談が無料、費用が気になるという方のために、お見積もりも無料にて承ります!
予約制となっておりますので、まずはご相談やお見積もりのご予約をお願いいたします(お電話での相談や見積もりはお受けできませんのでご了承ください)。
お電話のみならず、当ウェブサイトからでも簡単にお問い合わせいただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
不動産(土地や家など)を贈与した場合、贈与を受けた人への名義変更が欠かせません。
名義変更のことを、正式には所有権移転登記といいます。
所有権移転登記をしていないと、第三者に対して、不動産を贈与したということを法律上主張することができません。
口約束で済ませているケースも散見されますが、それでは贈与していないも同然ですので、不動産の贈与があった場合は、きちんと契約書を作成したうえで、所有権移転登記を必ず済ませておきましょう!
司法書士池部有哉事務所では、贈与契約書の作成及び所有権移転登記手続きの代行を承っております。
丁寧・迅速をモットーに、経験豊富な司法書士が誠実にご対応いたします。
なお、相続による名義変更については、相続登記のページもぜひご覧ください。
当事務所は、初回のご相談が無料となっております。
どんな些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、ご来所いただくのみならず、出張相談にも対応しております。
対応エリア内への出張であれば無料にて承ります!
当事務所は予約制となっておりますので、ご予約いただければ平日夕方以降や土日祝日でも対応可能です。
お仕事で忙しいという方でも、安心してご相談いただけます。
当事務所は予約制となっておりますので、まずは面談のご予約をお願いいたします。
予約はお電話のみならず、当ウェブサイトからでも簡単に可能です。
お客様ご希望の場所でご面談させていただきます。
対応エリア内であれば、無料でお伺いすることも可能ですので、遠慮なくお申し付けください。
面談では、必要書類の案内や大まかな費用のご説明をいたします。
費用についてご納得いただければ、正式にご依頼となります。
ご面談で案内いたしました必要書類をご準備いただきます。
その間、司法書士は、お客様に署名捺印いただく書類の作成を行います。
ご準備いただいた書類をお預かりするとともに、司法書士が作成した書類に署名捺印をしていただきます。
登記申請に先立ち、司法書士への報酬を含めた費用全額をお支払いいただきます。
確定した費用をお伝えしますので、現金またはお振込みにてお支払いをお願いいたします。
全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。
申請する法務局により差がありますが、申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記が完了すると法務局から登記識別情報(いわゆる権利証)などの書類が司法書士に交付されます。
それを整理したのち、お客様にお渡ししましたら業務は終了となります。