高齢者の約5人に1人が認知症であると言われている現在、認知症対策として任意後見制度が注目されています。
任意後見制度とは、認知症になった場合に備え、あらかじめ後見人になってくれる人(任意後見人)と任意後見契約を結んでおくという制度です。
認知症などにより判断能力が著しく低下した状態になってしまうと、契約が結べなかったり自身の財産を適切に管理することができなくなってしまうなどの不都合が生じます。
一番の問題は、口座が凍結されてしまうことでしょう。
口座の名義人が認知症であることが分かると、銀行はすぐさま口座を凍結してしまい、お金を引き出したりすることができなくなってしまいます。
しかし、任意後見契約を結んでおけば、仮に認知症になってしまったとしても任意後見人が口座をはじめとした財産の管理をしてくれるので、凍結の心配はありません。
このように、自らの財産を守るという観点からの認知症対策として、任意後見契約は非常に有効なのです。
結論から申し上げますと、任意後見人は身元保証人や身元引受人になることはできません。
しかし、身元保証人が求められるのは、入院や入所時の手続きや支払関係を滞りなく進めるためであることから、任意後見人がついていれば身元保証人は不要という取り扱いをしている病院や施設も少なくありません。
ですので、任意後見人は身元保証人になれるという実質を有している、そう言い切ることもできます。
身元保証人を要求され困っているという方は、任意後見制度の利用を検討されても良いでしょう。
いけべ司法書士事務所では、任意後見契約をはじめとした認知症対策や身元保証に関するご相談を承っております。
もちろん、任意後見契約を締結させていただき、任意後見人としてサポートすることも可能です。
近年、特に身元保証の分野において、身元保証サービスといった類の業務を行う業者が増えていますが、監督官庁がない(許可制などでない)こともあり、費用面などのトラブルによる苦情が消費生活センターに多く寄せられているようです。
いけべ司法書士事務所では、司法書士という国家資格を前提とした高い倫理観と高度な専門知識に基づき、業務を遂行してまいります。
また、費用面につきましても、契約締結前に丁寧にご説明し、納得いただいたうえで契約を締結いたしますので安心です。
いけべ司法書士事務所は、初回のご相談が1時間まで無料!
出張相談も承っており、遠賀郡や中間市、北九州市内であれば司法書士が無料にてお伺いいたします。
まずはお気軽にいけべ司法書士事務所までご相談ください!
【公正証書作成手数料】
当事務所への報酬:11万円(税込)
※ 見守り契約や死後事務委任契約などを加える場合、契約1つごとに+5万5000円(税込)頂戴いたします
※ 任意後見契約は公正証書によって行うことが義務付けられています
※ 公証役場へ支払う手数料が別途発生いたします
【月額報酬】
当事務所への月額報酬:2万円~(税込)
※ 任意後見事務の内容などにより増額いたします
※ 月額報酬も契約内容のひとつになりますので、詳細はご相談ください