会社(株式会社・有限会社など)や法人(一般社団法人・医療法人など)には登記簿が存在し、会社や法人の名称や所在地、役員の氏名や資本金の額など様々なことが記載されています。
もしそういった事項に変更があれば、2週間以内に登記の申請をしなければならないと法律で定められています。
また、会社や法人を設立したい場合にはその登記をしなければならず、会社や法人をたたみたい場合は解散の登記をしなければなりません。
商業登記で代表的なものをいくつかピックアップしてみます。
司法書士池部有哉事務所では会社や法人に関する登記のご相談を承っております。