株式会社を設立するためには、法務局に対し株式会社の設立登記を申請する必要があります。
また、それに先立ち、書類を作成したり公証役場にて定款の認証をしたりと、手続きはかなり面倒で複雑です。
司法書士は、株式会社の設立登記の専門家です。
司法書士池部有哉事務所では、株式会社の設立登記に関する面倒で複雑な手続きをお任せいただけます。
丁寧かつ迅速をモットーに、誠実にご対応、スピーディーな会社設立を実現いたします。
個人事業主から法人成りをしたい、または新規事業を立ち上げたいが手続きが大変そうとお考えの方や、急ぎで株式会社を設立したいという方、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください!
会社設立登記をご依頼いただきましたら、まずは当事務所所定の会社設立チェックシートを交付いたしますので、そちらをご記入いただきます。
記入いただいたら、メールやFAXなどでご返送ください。
チェックシートに記入いただいた内容をもとに、定款の案を作成いたします。
定款の案が完成しましたら、一度目を通していただきます。
問題がなければ、定款認証の手続きに入ります。
定款認証の手続きは公証役場にて行いますが、基本的にすべて司法書士が代行いたします。
公証役場とは、定款の内容の確認や、認証日の打ち合わせを行っていきます。
定款認証や会社設立登記に必要な書類で各種印鑑をいただかなければならないものがございますので、公証役場との打ち合わせが済みましたら、その書類に捺印いただきます。
打ち合わせをした認証日に、司法書士が公証役場へ赴き、またはテレビ電話の方法にて定款認証の手続きを行います。
出資金の払い込みは、定款の認証日以降にしていただく必要があります。
定款の認証日については事前にご連絡しますので、その日以降に出資金を発起人個人の口座にお振込みください。
なお、通帳のコピーを法務局に提出する必要があります。
詳細は都度丁寧にご案内いたしますので、どうぞご安心ください。
すべての準備が整いましたら、会社設立登記の申請をいたします。
設立日を指定される方がほとんどですので、その日に登記申請をいたします。
なお、登記の申請をしてから完了するまで、1週間から10日ほどかかりますので、予めご了承ください。
会社設立登記を当事務所に依頼いただくとしても、皆さまにもしていただかなければならないことももちろん存在します。
主に、以下の5つがあげられます。
① 会社実印(代表者印)の作成
② 発起人の印鑑証明書(2通ずつ)と身分証明書(免許証等)の写しの準備
③ 会社設立チェックシートの記入
④ 書類への捺印
⑤ 出資金の払い込み
スムーズに手続きを進めるためにも、また希望の設立日まであまり時間がない場合もありますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
①と②は、ご依頼までに用意いただく必要はありませんが、早めに準備いただけるとよりスムーズかと思います。
また、ご依頼の際にお問い合わせフォームを利用いただくと、スムーズに会社設立チェックシートを交付できます。
下記に掲載しておりますので、ぜひご利用ください。
当事務所にご来所をご希望の方は、予約制となっておりますので、まずはご予約をお願いいたします。