成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方のために、後見人が本人に代わって預貯金などの財産の管理や身の回りのサポートを行うという仕組みです。
高齢の方が悪質な訪問販売で高額の品物を買わされた、といったことをよく耳にするかと思いますが、成年後見制度を利用することにより防ぐことが可能です。
✅ 離れて暮らす高齢の親が心配...
✅ 自身が亡くなったあとの、障害のある子どもの将来が不安
✅ 父が亡くなったが、母が認知症のため、遺産相続の手続きが滞っている
✅ 認知症の親名義の不動産を売却したい
などなど、成年後見制度のニーズは多岐にわたります。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対し成年後見開始申立の手続きを行う必要があります。
申立書をはじめとした書類の作成や、戸籍謄本等の必要書類を集めたりと、一般の方が行うには負担の大きい手続きです。
成年後見制度を利用したいという方、ぜひいけべ司法書士事務所までご相談ください。
書類の作成や必要書類の収集から、裁判所への書類提出、裁判所との打ち合わせなどすべての手続きをお任せいただけます。
正直に申し上げますと、成年後見制度は基本的に本人が亡くなられるまで続いていくなど、マイナスの側面も決して少なくない制度です。
利用にあたっては、慎重な検討が求められます。
どうすべきかお悩みの方、ぜひいけべ司法書士事務所にご相談ください。
皆さまのお話しを伺いながら最善の方法をご提案、お悩みにともに向き合います。
初回のご相談は無料ですので、まずはあなたのお話しをお聞かせください。
A.成年後見開始申立手続き代行に関しては特に問題ありません
成年後見開始申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し行います。
つまり、本人が遠方にお住まいであれば管轄裁判所も遠方とはなりますが、成年後見開始申立の手続きの代行に関して言えば特別差し支えありません。
遠慮なくご相談ください。
A.基本的にどなたでも後見人になれます
基本的に、後見人はどなたでもなれます。
司法書士や弁護士といった専門職のみならず、ご親族の方が後見人に選ばれることも珍しくありません。
ただし、誰を後見人にするかは、様々な事情を考慮したうえで家庭裁判所が決定します。
ちなみに、申立ての段階で後見人候補者を立てることもできます(候補者が後見人に選ばれる保証はありません)。
A.大変申し訳ありませんが、候補者となることはお断りしております
当事務所でサポートできるのは、書類作成をはじめとした成年後見開始申立の手続きであり、候補者となることについては原則お断りしております。
予めご了承ください。
ご親族の方等を候補者とするか、候補者を立てずに申し立てることもできます。
【成年後見開始申立の手続きサポート】
当事務所への報酬:12万円(税込13万2千円)~
※ その他、申立書に貼付する印紙代や戸籍謄本等の取得費などの実費が発生
※ 家庭裁判所による鑑定があった場合は、鑑定費用も発生