不動産や預貯金などの相続手続においては、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要であり、各所に都度提出する必要があります。
しかし、手続きのたびに戸籍の束を提出したり、戸籍を取り直したりしていては、手間や費用の負担が非常に大きいです。
そこで便利なのが、「法定相続情報証明制度」です。
亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を法務局(登記所)に提出し、それと合わせて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図といいます)を提出すれば、法務局により法定相続情報一覧図に認証文が付されます。
認証文が付された法定相続情報一覧図は、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍に代えることができ、戸籍がなくとも法定相続情報一覧図を提出すれば、各種相続手続が可能になります。
これが、法定相続情報証明制度です。
亡くなった方が生前に転籍を繰り返しており戸籍の請求先が多岐にわたる場合や、口座を多く所有しており戸籍の提出先が多い場合などに非常に便利であり、手続きが無料なこともあって多くの方々に利用されています。
法定相続情報証明制度に関する手続きの代行は、司法書士の独占業務です。
遠賀郡や北九州市の方、ぜひ当事務所までご相談ください。
亡くなられた方の戸籍その他必要書類の取り寄せから法定相続情報一覧図の作成、法務局への提出まで、法定相続情報証明制度に関する全ての手続きをお任せいただくことが可能です。
豊富な経験に基づく迅速かつ丁寧な対応で、スピーディーな手続進行を実現します。
また、遺産に不動産があれば、相続登記(名義変更)も合わせてご依頼いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください!
※ 戸籍の収集も含めたすべての手続きをご依頼いただいた場合の流れです
当事務所は予約制となっておりますので、まずは相談の予約をお願いいたします。
お電話やお問い合わせフォームのみならず、LINEでもお問い合わせいただけますので、お気軽にご利用ください。
面談につきましては、ご来所いただくか出張面談かをお選びいただけます。
面談ではヒアリングを行い、必要書類の洗い出しや費用のご説明をいたします。
費用にご納得いただければ、正式に受任となります。
正式に受任いたしましたら、戸籍の収集に着手いたします。
本籍地が遠方の場合は、郵送での請求となりますので、少々お時間を頂戴いたします。
あらかじめご了承ください。
お急ぎの方は早めのご相談をお願いいたします。
収集した戸籍の記載をもとに、法定相続情報一覧図を作成いたします。
合わせて、法定相続情報一覧図の写しの交付申立書の作成も行います。
押印の必要などはありませんので、特別依頼者様にしていただくことはございません。
準備が整いましたら、作成した書類や戸籍などを法務局へ提出いたします。
提出後すぐに認証文が付された法定相続情報一覧図が交付されるわけではなく、交付までは1週間程度かかります。
認証文が付された法定相続情報一覧図が交付されましたら、速やかにお客様へお渡しいたします。
戸籍なども交付の際にともに返却されるため、そちらもお渡しいたします。
費用のお支払いが済みましたら、業務は終了です。