相続の手続きにおいては、特別代理人の選任が必要になるケースがあります。
例を挙げてみましょう。
特別代理人の選任の手続きは家庭裁判所に対して申立てをすることにより行います。
もちろんご自身で行うことも可能ではありますが、特殊な手続きのため、かなりの困難が伴うと思われます。
北九州市や遠賀郡の方、特別代理人の選任の手続きはぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください!
特別代理人の選任申立書の作成のみならず、裁判所に提出しなければならない戸籍謄本等の取得もお任せいただけます。
また、実際に特別代理人が選任された後の、遺産分割協議書の作成や遺産に不動産がある場合の相続登記、相続放棄の手続きなども合わせてご依頼いただけますので、スムーズに手続きが進められます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください!
Q.特別代理人は誰がなればいいのでしょうか?
A.特別な資格などは必要なく、利害関係がない方であれば誰でもなることができます。
Q.夫が亡くなりましたが、未成年の子が2人います。手続きはどうなりますか?
A.1人の特別代理人が2人の未成年者を代理することはできません。それこそ利益相反行為になってしまうからです。未成年者それぞれに特別代理人を選任しなければなりませんので、注意が必要です。
Q.特別代理人は、具体的に何をするのでしょうか?
A.特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為(書面に記載された行為)について代理権などを行使します(家庭裁判所の審判に記載がない行為については,代理することができません)。遺産分割協議のためであれば遺産分割協議、相続放棄のためであれば相続放棄が完了すれば、特別代理人の任務は終了します。