亡くなった方に借金があった、他の相続人と関わりたくないなどの理由で、相続放棄を検討しているという方、いらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、相続放棄には3ヶ月という期限がありますから、あまり悠長にはしていられません。
早めに専門家に相談するのが一番です。
いけべ司法書士事務所では、相続放棄に関するご相談を初回無料にて承ります。
どうしようか迷われている方、当事務所までお気軽にご相談ください!
どのような場合に相続放棄をすべきなのでしょうか。
一番は、亡くなられた方が借金を抱えていた場合です。
亡くなられた方が債務超過の状態であった場合には、相続放棄の手続きをとるべきでしょう。
借金といった債務というのは、他の財産とは性質が異なり、遺産分割協議の対象とはならず、法定相続分に従い共同相続人間で当然に分割するものとされています。
よって、相続人のうち1人に債務をすべて相続させる旨の遺産分割協議をしたとしても、そのことを債権者には主張することができず、債権者からは法定相続分に基づく請求を受けることになってしまうのです(ただし、債権者の承諾があれば債務を分割することも可能です)。
債権者の承諾があればいいでしょうが、それはなかなか難しいので、基本的に債務を免れるためには相続放棄をするほかありません。
いけべ司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄の申立から、必要となる戸籍謄本等の収集まで、あらゆる手続きをお任せいただけます。
当事務所は、初回のご相談(1時間まで)が無料となっております。
費用を気にせず、お気軽にご相談いただけます。
当事務所では営業時間や休業日を設けてはいますが、仕事で忙しいといった方のために平日夕方以降や土日祝日でも柔軟に対応しております。
当事務所の司法書士は平成生まれ、北九州エリアでも特に若い司法書士です。
フットワークの軽さや親しみやすさで好評をいただいております。
当事務所のLINE公式アカウントからもお問い合わせが可能です。
毎日8時から21時まで対応いたします。
当事務所は予約制となっておりますので、まずは面談の予約をお願いいたします。
お電話やメールのほか、LINEでも面談の予約が可能ですので、お気軽にご利用ください。
面談では皆さまのお話しを丁寧に伺い、必要書類の洗い出しや、費用のご説明などをいたします。
費用については概算となりますが、ご納得いただきましたら正式に受任となります。
受任となりましたら、戸籍謄本などの必要書類のご準備をしていただきます。
戸籍謄本などの取得を司法書士に依頼された場合は、司法書士が行います。
また、戸籍謄本などをもとに、申立書の作成を行っていきます。
全ての準備が整いましたら、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。
申立書や必要書類の提出も、当事務所が行いますので、特別皆さまにしていただくことはございません。
家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所から皆さまへ照会文書が届きます。
照会文書はそこまで難しいものではありませんが、そのご対応も当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。
照会文書を提出後、相続放棄の手続きが完了しましたら、家庭裁判所から皆さまへ相続放棄申述受理通知書が届きます。
受理通知書を当事務所が確認しましたら、費用の精算を行い、業務は終了となります。