相続放棄

相続放棄には期限があります!早めにご相談ください


亡くなった方に借金があった、他の相続人と関わりたくないなどの理由で、相続放棄を検討しているという方、いらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、相続放棄には期限が設けられていますから、あまり悠長にはしていられません。

 

早めに専門家に相談するのが一番です。

 

いけべ司法書士事務所では、相続放棄に関するご相談を初回無料にて承ります。

 

どうしようか迷われている方、また相続放棄をしたいという方はぜひ当事務所までご相談ください!

 

ちなみに、相続放棄は亡くなった方の住所地の家庭裁判所が管轄となりますが、管轄する家庭裁判所が遠方の場合でも問題なく対応可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

3ヶ月を経過した相続放棄にも対応いたします!


相続放棄には、3ヶ月という期限があります。

 

しかし、ただ杓子定規に3ヶ月というわけではなく、正当な理由があれば3ヶ月を経過していても相続放棄が認められるケースもあります。

 

⇒ 期限を経過していても認められるケースの詳細はこちらから

 

いけべ司法書士事務所では、3ヶ月を経過した相続放棄手続きについても対応しておりますので、一度諦めずにご相談ください。

 

ただし、100%相続放棄が認められるという保証はできません(可否は家庭裁判所が判断するため)ので、その点はご了承いただきますようお願いいたします。

 

料金案内


料金は具体的な案件内容(3ヶ月を経過しているかなど)によって大きく変わってきますので、まずはお問い合わせください。

いけべ司法書士事務所の特長


特長1:初回のご相談が無料

いけべ司法書士事務所では、皆さまにお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談(1時間まで)は無料となっております。

どうすべきか悩んでいる方も、ぜひお気軽にご相談ください。

特長2:出張相談も承ります

当事務所では、ご来所いただくのみならず、出張相談にも対応しております。

若い司法書士が故のフットワークの軽さは、これまで様々なご依頼人様からご好評をいただいてきました。

遠賀郡・北九州市・中間市への出張であれば出張料は無料、また、直方・鞍手・宗像などの周辺地域の方も対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

特長3:土日祝日等も対応

当事務所は予約制となっておりますので、ご予約いただければ平日夕方以降や土日祝日も対応いたします。

相続放棄はスピード勝負です。

お仕事などで忙しいといった方でも柔軟に対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください!

特長4:LINE公式アカウントを導入

当事務所は、周辺の司法書士事務所でも珍しく事務所のLINE公式アカウントを導入しております。

LINEでお気軽に問い合わせや相談の予約が可能です!

また、ご依頼いただいた後の当事務所とのやり取りにもご利用いただけます。

相続放棄手続きの流れ


STEP1:お問い合わせ(面談予約)

当事務所は予約制となっておりますので、まずはお問い合わせ(面談予約)をお願いいたします。

お電話のほか、メールやLINEでもお問い合わせが可能です。

なお、メールやLINEでのお問い合わせは営業時間外・土日祝日も対応しておりますので、ぜひご利用ください。

STEP2:ご面談

面談では皆さまのお話しを丁寧に伺い、必要書類の洗い出しや、費用のご説明などをいたします。

費用については概算となりますが、ご納得いただきましたら正式に受任となります。

STEP3:必要書類の準備・申立書の作成

受任となりましたら、戸籍謄本などの必要書類のご準備をしていただきます。

戸籍謄本などの取得を司法書士に依頼された場合は、司法書士が行います。

また、戸籍謄本などをもとに、申立書の作成を行っていきます。

STEP4:申立書の提出

全ての準備が整いましたら、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。

申立書や必要書類の提出も、当事務所が行いますので、特別皆さまにしていただくことはございません。

STEP5:照会文書への対応

家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所から皆さまへ照会文書が届きます。

照会文書はそこまで難しいものではありませんが、そのご対応も当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。

なお、管轄裁判所によっては、文書ではなく直接の電話にて照会があります。

STEP6:申立ての受理・費用の精算など

照会文書を提出後、相続放棄の手続きが完了しましたら、家庭裁判所から皆さまへ相続放棄申述受理通知書が届きます。

受理通知書を当事務所が確認しましたら、費用の精算を行い、業務は終了となります。

どういう場合に相続放棄をすべき?


どのような場合に相続放棄をすべきなのでしょうか。

 

一番は、亡くなられた方が借金を抱えていた場合です。

 

亡くなられた方が債務超過の状態であった場合には、相続放棄の手続きをとるべきでしょう。

 

借金といった債務というのは、他の財産とは性質が異なり、遺産分割協議の対象とはならず、法定相続分に従い共同相続人間で当然に分割するものとされています。

 

よって、相続人のうち1人に債務をすべて相続させる旨の遺産分割協議をしたとしても、そのことを債権者には主張することができず、債権者からは法定相続分に基づく請求を受けることになってしまうのです(ただし、債権者の承諾があれば債務を分割することも可能です)。

 

債権者の承諾があればいいでしょうが、それはなかなか難しいので、基本的に債務を免れるためには相続放棄をするほかありません。

 

いけべ司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄の申立てから、必要となる戸籍謄本等の収集まで、あらゆる手続きをお任せいただけます。