当事務所は予約制となっておりますので、まずはお問い合わせください。
営業時間外や土日祝日も対応可。出張相談も承ります!
☎ 093-482-9785
電話受付時間:平日9時から17時
(外出中などによりお電話が繋がらない場合がありますのでご了承ください)
北九州市や遠賀郡、中間市で相続放棄をしたいという方、司法書士池部有哉事務所にぜひお任せください!
皆さまに代わり相続放棄申述書の作成と提出をさせていただきます。
また、家庭裁判所に提出しなければならない戸籍謄本等の取得代行もいたします。
相続放棄には3ヶ月という期限があります。
お急ぎの方のために、当事務所では営業時間外や土日祝日も可能な限り対応いたしております。
初回のご相談は無料ですので、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください!
下記料金表記載の報酬は、あくまで参考としていただきますようお願いいたします。
実際の案件の難易度などにより、報酬が増額する場合があります。
摘要 | 報酬(税抜) | 備考 |
相談料(初回) | 無料 | |
相談料(2回目以降) | 30分5,000円 | 相続放棄をご依頼いただければ無料 |
相続放棄申述書作成・提出 | 45,000円から | 実費として収入印紙代が発生 |
戸籍謄本等取得 | 5,000円から | 実費として戸籍謄本等の取得費用が発生 |
相続放棄は、法律で期限が3ヶ月以内と定められています。
期限についての詳細や、期限の延長について解説したページを作成しましたので、ぜひ一度ご覧ください。
遺産を受け取らないときに使われる「相続放棄」という言葉。しかし、似たような言葉で「遺産放棄」があります。
両者に違いはあるのでしょうか。こちらで解説いたします。
どのような場合に相続放棄をすべきなのでしょうか。
一番は、亡くなられた方が借金を抱えていた場合です。
亡くなられた方が債務超過の状態であった場合には、相続放棄の手続きをとるべきでしょう。
借金といった債務というのは、他の財産とは性質が異なり、遺産分割協議の対象とはならず、法定相続分に従い共同相続人間で当然に分割するものとされています。
よって、相続人のうち1人に債務をすべて相続させる旨の遺産分割協議をしたとしても、そのことを債権者には主張することができず、債権者からは法定相続分に基づく請求を受けることになってしまうのです(ただし、債権者の承諾があれば債務を分割することも可能です)。
債権者の承諾があればいいでしょうが、それが難しいという場合、債務を免れるためには相続放棄をするほかありません。
どうすべきか分からないという方、まずはご相談ください。
皆さまのお話をお伺いし、とるべき方法をアドバイスさせていただきます。
相続放棄には3ヶ月の期限がありますので、早めの相談が肝心です。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
相続放棄の手続きは司法書士だけでなく、弁護士にも依頼することが可能です。
では司法書士と弁護士でどのような違いがあるのか、ここで軽く解説しておきます。
そもそもとして、弁護士は依頼者の代理人になって手続きするのに対し、司法書士はあくまで相続放棄申述書の作成の代理にとどまるという違いがあります。
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届くのですが、弁護士に依頼した場合は弁護士が代理人ですので、弁護士に照会書が届きます。
ですが、司法書士に依頼した場合は、あくまで相続放棄申述をしたのは依頼人ということになりますので、照会書は依頼人に届きます。
弁護士であれば照会書への対応も任せられますが、司法書士の場合は自身で対応する必要があります。
その分、弁護士の場合は費用が割高で、司法書士は比較的費用が安い場合が多いです。
このような違いがあること、ご理解いただけましたでしょうか。
ちなみに、先ほど司法書士の場合は照会書に自身で対応する旨述べましたが、当事務所では照会書が届きましたらその対応のお手伝いをさせていただきます(そもそも照会書自体そこまで難しいものではありません)のでご安心ください。