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以下のような、土地や家の名義変更についてのご相談なら、ぜひ司法書士池部有哉事務所にお寄せください!
当事務所は初回のご相談が無料、費用が気になるという方のためにお見積もりも無料にて承ります。
ご相談やお見積もりだけでもOK!
依頼を強制するようなことは一切ありませんので、その点はご安心ください。
なお、当事務所は予約制となっております。
お電話のみならず、当ウェブサイトからでも簡単にお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
相続登記を司法書士にご依頼いただければ、面倒な書類の作成や法務局への申請手続の一切を代行いたします。
また、相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本などの必要書類の代理取得も可能です。
相続登記は、豊富な経験と実績を誇る司法書士池部有哉事務所にぜひお任せください。
丁寧・迅速をモットーに、誠実にご対応いたします。
また、ただ手続きを代行するのではなく、ご依頼人様一人ひとりの事情に合わせ手間や金額がなるべくかからない方法を模索・ご提案いたします。
初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
そんな相続での名義変更ですが、実は2024年4月1日より義務化されることとなりました。
名義人が亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられ、違反すると過料に課される可能性があります(参考記事:相続登記の義務化について)。
ちなみに、この期限は義務化の時点ですでに亡くなっている名義人についても適用されます。
つまり、2024年4月1日より3年以内が期限となります。
費用がかかるし面倒だから放置しよう、といったことは今後通用しなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
特に、名義人がすでに亡くなっているという場合、その相続人も亡くなっているなどして、対応が難しくなっているケースもありますので、早めの対処が必要です。
司法書士池部有哉事務所では、実家を相続したという典型的なケースから、長年名義変更をしていないため相続人が増えてしまったなどの複雑なケースまで、幅広く対応してまいりました。
初回のご相談は無料となっておりますので、まずは当事務所までお気軽にご相談ください!
相続した不動産を売却してしまいたいという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、売却する場合でも名義変更を必ずしておかなければなりません。
売却による名義変更の前提として、相続人に一旦名義変更をしておかなければならないのです。
つまり、名義変更は売却の前提であり、問題なく済ませておかないと売却手続は先に進まないということになってしまいます。
まずは司法書士に対し名義変更についてご相談ください。
名義変更完了後、あるいは名義変更の手続きと並行しての売却でも決して遅くはありません。
A.ケースバイケースです。まずはお問い合わせください。
【解説】
費用が気になるところではあるでしょうが、費用がどれくらいになるかは名義変更する不動産の価格などに大きく左右されるため、一概には申し上げにくい側面がございます。
当事務所はお見積りを無料でさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
A.不動産が遠方でも問題なく手続き可能です。
【解説】
全国どこの不動産であっても問題なく対応可能ですので、安心してご依頼ください。
不動産が遠方なので料金が大幅に増額する、といったこともありません。
A.相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本等の取得も代行いたします。
【解説】
相続登記を依頼いただくことが前提ですが、相続登記に必要な戸籍謄本等の取得を司法書士が代行できます。
戸籍謄本等の取得のみを依頼することはできませんのでご了承ください。
登記手続だけを依頼し、お客様自身で戸籍謄本等を取得いただくことももちろん可能です。
A.放置すると後々面倒事になりかねませんので、早めに済ませておきましょう。
【解説】
放置すると後々面倒なことにつながりかねません。
相続登記を放置することによるデメリットやリスクについては、コラム記事「相続登記を放置するとどうなる?」をぜひご覧ください。
また、先述しましたが、相続登記が義務化されることも決まっていますので、義務化されて慌てることのないように早めに対応しておきましょう!