当ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
以下のような、土地や家の名義変更についてのご相談なら、ぜひいけべ司法書士事務所にお寄せください!
当事務所は初回のご相談が無料、費用が気になるという方のためにお見積もりも無料にて承ります。
ご相談やお見積もりだけでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください!
注:以下の料金表は、あくまでも参考としてください。実際の案件の内容などにより、報酬は増額いたします。
摘要 |
報酬 |
実費など |
相続登記申請代行 |
35,000円~ (税込38,500円~) |
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)など |
遺産分割協議書作成 |
5,000円~ (税込5,500円~) |
|
戸籍謄本等取得代行 |
5,000円~ (税込5,500円~) |
役所役場へ支払う手数料 |
① まずは、以下の書類のいずれかをご準備ください。
② 下記のフォームに、お名前とメールアドレス(電話番号は任意です)を入力いただきます。
③ お問い合わせ内容の欄に、以下の文言をコピペしてください。
固定資産税評価額: 円
法定相続人の人数: 人
法定相続人の具体的内容: 名、 名、 名
誰の名義に変更する予定か:
④ コピペしていただきましたら、空欄を分かる範囲で構いませんのでご入力ください(評価額がよく分からないという場合は、ひとまず空欄のままお送りください)。
【入力例1】
固定資産税評価額:482万3918円(不動産が複数ある場合は合計金額を入力ください)
法定相続人の人数:3人
法定相続人の具体的内容:母、弟1名
誰の名義に変更する予定か:母
【入力例2】
固定資産税評価額:701万985円
法定相続人の人数:5名
法定相続人の具体的内容:兄2名、甥1名、姪1名
誰の名義に変更する予定か:自身
⑤ 入力されましたら、送信ボタンをクリックまたはタップください。
原則24時間以内に見積書をメールいたしますが、不明点につき確認をさせていただく場合がございます。
また、当事務所のLINE公式アカウントへ上記コピペ用文言をお送りいただきましたら、LINEにてお見積もりも可能ですので、ご希望の方はぜひご利用ください!
2024年4月1日より、相続登記(相続による不動産の名義変更)の義務化がスタートします。
不動産の名義人が亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられ、違反すると10万円以下の過料に課される可能性があります(参考記事:相続登記の義務化について)。
ちなみに、2024年4月1日の時点ですでに亡くなっている名義人についても期限が設けられ、その場合は2024年4月1日から3年以内が期限となります。
相続登記がまだという方は、今のうちから対処しておくことをお勧めします。
水巻町のいけべ司法書士事務所は、実家を相続したといった典型的なケースから、長年相続登記をしていなかったため相続人が多くなってしまったケースまで幅広く対応してきました。
相続登記は、ぜひ当事務所にお任せください!
また、相続登記の義務化の詳細や今後どう対処すれば良いかなど気になるという方も、お気軽に当事務所までご相談ください!
A.ケースバイケースです。まずはお問い合わせください。
【解説】
費用が気になるところではあるでしょうが、費用がどれくらいになるかは名義変更する不動産の価格などに大きく左右されるため、一概には申し上げにくい側面がございます。
当事務所はお見積りを無料でさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
A.不動産が遠方でも問題なく手続き可能です。
【解説】
全国どこの不動産であっても問題なく対応可能ですので、場所を気にすることなくご依頼いただけます。
不動産が遠方であることによる割増料金も特別ございません。
A.相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本等の取得も代行いたします。
【解説】
相続登記に必要な戸籍謄本等の取得を司法書士が代行できます。
登記手続だけを依頼し、ご依頼人様自身で戸籍謄本等を取得いただくことも可能です。
A.早めに済ませておくに越したことはありません。
【解説】
放置し続けてもいいことは何もありません。
相続登記を放置することによるデメリットやリスクについては、コラム記事「相続登記を放置するとどうなる?」をご覧ください。
また、先述しましたが、相続登記が義務化されることも決まっていますので、義務化されて慌てることのないように早めに対応しておきましょう!
相続した不動産の売却をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
ただ、亡くなった方名義のまま売却することはできません。
相続登記を済ませる必要があります。
つまり、相続登記は売却の前提であり、相続登記を問題なく済ませておかないと売却ができないということです。
相続した不動産をの売却をお考えの方、まずは司法書士に対し相続登記についてご相談ください。
相続登記完了後、あるいは相続登記の手続きと並行しての売却でも決して遅くはありません。
遠賀郡や北九州市またその周辺地域の不動産を相続された方、売却についてもいけべ司法書士事務所にご相談ください。
提携する不動産業者と密に連携、不動産の査定や実際の売却手続きをサポートいたします。
また、売却後の税金(譲渡所得税)についても、税理士と連携して対応が可能です。
ぜひお気軽に当事務所までご相談ください!