相続登記とは、相続による不動産(土地や建物)の名義変更のことです。
不動産の所有者が亡くなれば、法律上その時点で不動産の所有権は相続人に移転します。
しかし、不動産の登記簿上の名義人は自動的に書き換わってはくれません。
所定の書類を準備し、登記申請書とともに法務局(登記所)に提出することによってはじめて、登記簿上の名義人が書き換えられます。
このような名義変更のことを、相続登記というのです。
そんな相続登記ですが、実は法改正により、令和6年(2024年)4月1日から義務化されることとなりました。
これまでは相続登記に期限はありませんでしたが、不動産の名義人が亡くなってから3年以内にしなければならないという期限が新たに設けられます。
正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課されてしまいます。
ちなみに、期限は改正法が施行される前に亡くなっている登記名義人についても適用されることとなっています。
つまり、令和6年(2024年)4月1日から3年以内というのが相続登記の期限となるのです。
ですので、義務化されてから慌てることのないよう、専門家である司法書士に早めにご相談されることをお勧めいたします。
司法書士池部有哉事務所では、自宅を相続したというシンプルなケースから、相続登記を長年放置して相続人の数が膨大になってしまったケースまで、さまざまな相続登記を承ってきました。
遠賀郡(水巻町、遠賀町、芦屋町、岡垣町)や北九州市、中間市の方、初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
相続した不動産を売却してしまいたいという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、売却する場合でも相続登記を必ず経なければなりません。
売却による名義変更の前提として、相続人に一旦名義変更をしておかなければならないのです。
つまり、相続登記は売却の前提であり、問題なく済ませておかないと売却手続は先に進まないということになってしまいます。
相続した不動産を売却したいという方、まずは司法書士に対し相続登記についてご相談ください。
相続登記完了後、あるいは相続登記手続と並行しての売却の手続きでも決して遅くはありません。
A.ケースバイケースです。まずはお問い合わせください。
【解説】
費用が気になるところではあるでしょうが、費用がどれくらいになるかは名義変更する不動産の価格などに大きく左右されるため、一概には申し上げにくい側面がございます。
当事務所はお見積りを無料でさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
A.不動産が遠方でも問題なく手続き可能です。
【解説】
全国どこの不動産であっても問題なく対応可能ですので、安心してご依頼ください。
不動産が遠方なので料金が大幅に増額する、といったこともありません。
A.相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本等の取得も代行いたします。
【解説】
相続登記を依頼いただくことが前提ですが、相続登記に必要な戸籍謄本等の取得を司法書士が代行できます。
戸籍謄本等の取得のみを依頼することはできませんのでご了承ください。
登記手続だけを依頼し、お客様自身で戸籍謄本等を取得いただくことももちろん可能です。
A.放置すると後々面倒事になりかねませんので、早めに済ませておきましょう。
【解説】
放置すると後々面倒なことにつながりかねません。
相続登記を放置することによるデメリットやリスクについては、コラム記事「相続登記を放置するとどうなる?」をぜひご覧ください。
また、先述しましたが、相続登記が義務化されることも決まっていますので、義務化されて慌てることのないように早めに対応しておきましょう!
当事務所は、初回のご相談(1時間まで)が無料となっております。
費用を気にせず、お気軽にご相談いただけます!
当事務所では、出張相談も承ります。
対応エリア内にお住まいの方であれば無料ですので、遠慮なくお申し付けください!
当事務所では、お急ぎの方や仕事で忙しいという方のために、平日夕方以降や土日祝日でも柔軟に対応いたします。
お気軽にお申し付けください!
当事務所のLINE公式アカウントからお問い合わせや相談の予約が可能です。
土日祝日も含めた毎日8時から21時まで対応いたします!
表にも記載しておりますが、報酬は税込価格です。
摘要 | 報酬(税込) | 実費など |
相談料(初回) | 無料 | |
相談料(2回目以降) | 30分5,500円 | 相続登記をご依頼いただければ無料 |
所有権移転(相続) | 44,000円から |
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)など |
遺産分割協議書等作成 | 5,500円から | |
戸籍謄本取得代行 | 5,500円から |
戸籍謄本取得時に役所・役場へ払う費用など |