遠賀信用金庫(おんしん)の相続手続き

預金口座の名義人が亡くなると、口座が凍結されます


遠賀信用金庫の預金口座の名義人が亡くなったことが知られると、口座が凍結され、窓口やATMから引き出すことができなくなります。

 

また、公共料金の引き落とし等についても、凍結されるとできなくなってしまいます。

 

相続人の方が、預金の払戻しまたは口座の名義変更を行うためには、相続手続きが必要です。

 

遠賀信用金庫の相続手続きも、他の銀行での手続きと大きな違いはありません。

 

  • 戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類の準備
  • 誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成する
  • 相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印で押印
  • 戸籍謄本や遺産分割協議書を提出、払戻しや名義変更を行う

 

詳細は案内があるはずですので、まずは遠賀信用金庫にお問い合わせください。

安心の無料相談!まずはお気軽にご相談ください


遠賀信用金庫の預金の相続手続きについて、ご不明な点や気になる点などございましたら、地元水巻町のいけべ司法書士事務所にご相談ください。

 

戸籍謄本の取得・遺産分割・遺言書など遺産の相続手続きに精通した司法書士が丁寧に対応いたします。

 

また、相続関係が複雑だったり、遺言書があるなどといった特殊なケースもあるかと思います。

 

ご自身だけで手続きを進めるのは難しそうという場合も、アドバイスやサポートをさせていただきますので、ぜひご相談ください。

 

いけべ司法書士事務所は安心の初回無料相談(完全予約制)を行っております。

 

初回の1時間まで相談料は無料となっておりますので、どんな些細なことでもどうぞお気軽にご相談ください!

不動産の名義変更もご依頼いただけます


遺産に土地や家といった不動産がある場合、名義変更をする必要があります。

 

相続による不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化が始まり、原則亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が新たに設けられました。

 

違反した場合は10万円以下の過料に処される可能性がありますので、放置なさらないようくれぐれもお気を付けください。

 

いけべ司法書士事務所では、相続登記の代行をご依頼いただけます。

 

相談したい、相続登記を依頼したいという方は、まずはお気軽にお問い合わせください!

 

⇒ 相続による不動産の名義変更(相続登記)の詳細はこちらから