遠賀信用金庫(おんしん)の相続手続き

預金口座の名義人が亡くなると、口座が凍結されます


遠賀信用金庫の預金口座の名義人が亡くなったことが知られると、口座が凍結され、窓口やATMから引き出すことができなくなります。

 

また、公共料金の引き落とし等についても、凍結されるとできなくなってしまいます。

 

相続人の方が、預金の払戻しまたは口座の名義変更を行うためには、相続手続きが必要です。

 

遠賀信用金庫の相続手続きも、他の銀行での手続きと大きな違いはありません。


  • 戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類の準備
  • 誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成する
  • 相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印で押印
  • 戸籍謄本や遺産分割協議書を提出、実際の相続手続き


ご自身で手続きされる方も多いですが、戸籍謄本を取るために役所役場へ行ったり信用金庫の窓口に行く時間がないという方や、難しい手続きをやる自信が無いという方は、専門家に代行を依頼するというのも一つの手です。

遠賀信用金庫の相続手続きについてご相談ください


遠賀信用金庫の預金口座の相続手続きは、遠賀郡水巻町のいけべ司法書士事務所にぜひご相談ください。

 

経験豊富な地元の司法書士が手続きを代行、あなたの相続手続きをサポートいたします。

 

依頼した場合の料金など、詳しくは預貯金の手続きのページをご覧ください。

安心の無料相談!まずはお気軽にご相談ください


いけべ司法書士事務所は初回のご相談が無料!

 

手続きの詳細や費用の面など、どうぞお気軽にご相談ください。

 

また、ご相談は全国どこからでも承りますので、遠方にお住まいの方でも気兼ねなくお問い合わせください。

 

メールやLINEでもお問い合わせが可能、オンライン相談も対応いたします。

不動産の名義変更もご依頼いただけます


遺産に土地や家といった不動産がある場合、名義変更をする必要があります。

 

相続による不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化され、3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられます。

 

違反した場合は過料に処される可能性がありますので、放置なさらないようくれぐれもお気を付けください。

 

いけべ司法書士事務所では、預貯金の手続きのみならず、相続登記の代行もご依頼いただけます。

 

相談したい、相続登記を依頼したいという方は、まずはお気軽にお問い合わせください!

 

⇒ 相続による不動産の名義変更(相続登記)の詳細はこちらから