預金の名義人が亡くなった場合に、払戻しを受けるまたは口座の名義変更をするためには、相続手続きを経る必要があります。
金融機関ごとに若干の違いはあるものの、やるべきことはほぼ同じです。
亡くなった方については、原則出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が求められます(遺産分割協議書ではなく、金融機関の所定の書式に署名押印することで手続きできるケースもあります)。
押印は実印でなければならず、印鑑証明書の提出も必要です。
いかがでしょうか、なかなか面倒な手続きかと思います。
いけべ司法書士事務所では、預貯金の相続手続きの代行を承っております。
戸籍謄本など必要書類の取り寄せや遺産分割協議書の作成も含め、面倒な手続きを一括でお任せいただけます。
また、必要書類の取り寄せのみや相続手続きのみ依頼するなど、一部の手続きを依頼いただくことも可能です。
✅ 平日は仕事があり、金融機関の窓口や役所役場に行く時間がない...
✅ 預金口座がある金融機関が遠方
✅ 預金口座が沢山あって面倒...
✅ 必要な戸籍を自分で集めるのは大変...
✅ なるべく急ぎで手続きを進めたい!
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひいけべ司法書士事務所までご相談ください。
銀行はもちろんのこと、信用金庫や信用組合、JA(農協)も対応が可能です。
相談したい、手続きを依頼したいという方は、まずはお問い合わせください。
お電話のみならず、メールやLINEでもお問い合わせいただけます。
日時を決定し、初回相談を行います(初回の1時間は相談料無料です)。
原則直接対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方の方はメールやLINE、オンライン相談(Zoomなど)での対応が可能です。
初回相談では、保有している口座の詳細や相続関係などをお伺いしたうえで、手続きの詳細や費用面のご説明などをさせていただきます。
費用についてご納得いただいたうえでの正式受任となりますので、どうぞご安心ください。
ご依頼いただきましたら受任契約書を作成しますので、後日署名押印をいただきます。
なお、通帳やキャッシュカードは銀行等に提出しなければなりませんのでこちらでお預かりいたします。
予めご了承ください。
金融機関に名義人が亡くなっていることを伝えていない場合は、その連絡も当事務所が代行いたします。
その後、相続手続きに関する案内が金融機関からありますので、そちらをお受けし、依頼者様にもお伝えいたします。
正式受任となりましたら、必要書類の準備に移ります。
口座の残高を確認するための残高証明書の取得、戸籍謄本等の取得もご依頼いただいている場合はその取得、遺産分割協議書の作成などを行っていきます。
詳細はその都度丁寧にご説明させていただきますので、どうぞご安心ください。
遺産分割協議書または金融機関所定の書式に、相続人の皆さま全員から署名押印をいただきます。
遠方の方がいらっしゃる場合は郵送等での対応になるかと思いますが、その調整も当事務所で行います。
必要な書類がすべて揃いましたら、金融機関に提出し、手続きを進めていきます。
代表相続人の口座に払い戻すケースが一般的ですので、相続手続きが完了しましたら口座へ入金されます。
相続手続きが完了しましたら手続済の通帳等が返却されますので、そちらをお渡しいたします。
費用の精算が終わりましたら、預金の相続手続きは終了となります。
遺産に土地や家といった不動産がある場合、名義変更をする必要があります。
相続による不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化が始まり、原則亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が新たに設けられました。
違反した場合は10万円以下の過料に処される可能性がありますので、放置なさらないようくれぐれもお気を付けください。
亡くなった方名義の不動産もあるという場合には、不動産の名義変更も合わせてご依頼いただくことも可能です(不動産の名義変更は司法書士の業務です)。
必要書類は預貯金の手続きと共通する部分も多く、遺産分割協議書に不動産と預貯金の口座双方を記載するなど、手続きがよりスムーズに進むメリットもございます。
相談したい、依頼したいという方は、まずはお気軽にお問い合わせください!