遺言書は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言に分類されます。
自筆証書遺言とはその名のとおり手書きで書く遺言書のことであり、公正証書遺言とは公証役場というところで公正証書という形で作成する遺言書をいいます。
自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言はメリットも多く、専門家としては公正証書遺言の作成を強く推奨しているところです。
いけべ司法書士事務所では、公正証書遺言の作成の代行を承っております。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください!
遺言書を作成したいという場合、ご自身の中である程度こういった内容にしたいというご希望があるかと思います。
しかし、遺言書の内容については高度な法的知識が要求されるうえ、よく考えて作成しないとかえってトラブルのもとになりかねません。
いけべ司法書士事務所では、皆さまのお話しを丁寧にお伺いしたうえで、ご希望が実現可能でかつトラブルの懸念もない最善の遺言書内容をご提案いたします。
また、場合によっては、文言の追加などより良い内容のためのご提案・助言をさせていただくこともあります。
公正証書遺言は、公証役場というところで作成する遺言書です。
その作成にあたっての公証役場との打ち合わせも司法書士が代行いたします。
遺言書の内容についてのすり合わせや作成日程の調整など、すべて司法書士にお任せいただけますので手続きがスムーズに進みます。
公正証書遺言を作成するためには、証人が2名必要です(作成する遺言書について利害関係がない者である必要があります)。
公正証書遺言の作成をご依頼いただければ、司法書士が証人となります
もう1名については、ご自身で知り合いの方などに頼まれてもいいですが、追加料金をいただければ司法書士が手配いたします。
摘要 | 報酬(税込) | その他実費 |
公正証書遺言作成サポート |
55,000円~ ※1 |
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証人の手配 |
11,000円 |
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登記簿謄本など必要な資料の取得代行 |
11,000円~ ※2 |
登記簿謄本など取得の際の手数料 |
※1 作成する遺言書の内容により報酬は大きく変わりますので、詳細はご相談ください。
※2 必要な資料は遺言書の内容により異なります。
A.遺言書の内容により大きく変化します
公証役場へ支払う手数料は、作成する遺言書の内容により大きく変化します。
具体的には、遺言書に載せる財産の額や遺言書により財産を渡す人数などで決まります。
詳しくは、公証役場のホームページをご参照ください。
A.署名ができないという場合でも、作成が可能です
公正証書遺言は、原則として遺言者(遺言書を作成する人)の署名が必要です。
ただ、ご病気などの理由で遺言者が署名できないという場合には、公証人が代筆するという形で対応するという扱いになっていますので、どうぞご安心ください。
A.公証人に出張してもらうことができます
公正証書遺言は、公証役場にて作成手続き(遺言書への署名押印など)を行うのが原則ですが、公証人にご自宅や施設に出張してもらうことも可能です。
その場合は、公証役場へ支払う出張料が追加で発生いたします。
当事務所は予約制となっておりますので、まずはご予約をしていただいたうえで、初回面談を行います。
面談では、相続関係や遺言書の内容についてのご希望などをヒアリングしたうえで、必要となる書類や大まかな費用などについてお話しいたします。
費用についてご納得いただければ、公正証書遺言作成サポートの正式受任となります。
正式受任となりましたら、ご希望に沿った遺言書案の作成に移ります。
場合によっては、文言の追加などをご提案させていただくこともあります。
作成した案については、都度ご確認をいただきつつ修正など進めていきます。
また、必要となる書類の用意や証人の確保についても同時進行で行っていきます。
遺言書案が出来上がりましたら、公証役場との打ち合わせに入ります。
遺言書の内容についてのみならず、作成日時や証人についても公証役場と調整していきます。
この公証役場との打ち合わせは、すべて司法書士が代行いたしますので、安心してお任せください。
決定した日時にて、公正証書遺言の作成手続きを行います。
公証人が遺言者の本人確認を行ったうえで遺言書の内容を口述し、問題がなければ遺言者及び証人が遺言書に署名押印します。
手続き終了後、署名押印済みの遺言書の謄本が遺言者へ交付されます。
公証役場及び司法書士への費用の精算をしましたら、公正証書遺言の作成は完了です。