みなし解散がされた場合、継続するにせよそのまま清算結了するにせよ、登記をする際は印鑑届書を提出する必要があります。
① 継続の場合は、新たな代表取締役として
② そのまま清算結了の場合は、代表清算人として
この場合、一見従前の印鑑カードをそのまま引き継ぎ、使用できるようにも思います。
しかし、みなし解散がされると印鑑カードは失効するという取扱いになっています。
つまり、印鑑証明書を取得するには、新たに印鑑カードを発行する手続きをしなければなりません。
忘れがちなので、気を付けなければいけません。
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