相続登記と法定相続情報の申出は、同時に申請することが可能です。
相続登記の申請が特例方式であれば、添付書類を提出すると同時に法定相続情報の申出書と必要書類を提出すれば、法務局は受け付けてくれます。
この場合、相続登記と法定相続情報の被相続人は、同一人であることが基本線です。
しかし、数次相続が発生している場合(Aが亡くなったのち相続人であるBも亡くなった場合)において、Aを被相続人とする相続登記と、Bを被相続人とする法定相続情報の申出でも、同時に申請して受け付けてもらうことができます。
この場合でも、相続登記と法定相続情報の申出の必要書類(戸籍謄本等)は共通しているものも多いので、同時に申請した方が効率がよいでしょう。
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