· 

評価証明書の所在地番が未登記と記載されている建物の登記

以前ご依頼いただいた、相当前に建築された未登記建物の所有権保存登記について。

 

その建物の評価証明書を確認してみたのですが、家屋番号だけでなく、所在地番も未登記と記載されていました。

 

底地は登記された土地であることは確実なのですが、なぜか所在地番が未登記となっていたのです(恐らく換地処分の関係だろうと思われます)。

 

 

評価されている未登記建物の保存登記については、評価額を基に登録免許税を計算してよいこととなっていますから、その評価額を証明する書類(評価証明書や公課証明書など)を登記申請書に添付することが求められます。

 

が、所在地番が未登記となっていることもあり、果たしてその評価証明書が保存登記にかかる建物の評価額を証明するものとして取り扱ってもらえるかどうかというのが問題だったわけです。

 

 

今回は、評価証明書に記載された建物の用途と登記上の種類が同一であったこと、また構造も一致していたことから、そのまま評価証明書を添付して登記申請したところ、特に何の問題もなく登記は完了しました。

 

今回で無事建物も登記されたので、来年度以降は評価証明書の所在地番の記載についても解消されている事でしょう。