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敷地権付区分建物における住所変更登記の登録免許税

とあるマンションの住所変更登記をしたときのお話しです。

 

そのマンションは、専有部分とは独立して(附属建物としてではなく)車庫の登記簿が存在するというあまり見ないタイプの物件でした。

 

要は、

 

【居住部分】

家屋番号 ○○市○○町 1番1の101

種類   居宅

 

敷地権の表示

所在及び地番 ○○市○○町1番1

 

【車庫部分】

家屋番号 ○○市○○町 1番1の010

種類   車庫

 

敷地権の表示

所在及び地番 ○○市○○町1番1

 

 

といった感じで登記されていたわけです。

 

それぞれで名義人が登記されてますから、住所変更登記も居住部分と車庫部分でそれぞれ申請する必要があります。

 

もちろん一括申請を行うわけですが、ここでの登録免許税で少しおや?となったのです。

 

住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円です。

 

なので正解は3000円なのですが、私は4000円で登記申請をしてしまいました。

 

居住部分と車庫部分、それぞれで不動産が2個ずつ(建物1個、土地1筆)だから、という考えです。

 

しかし、それぞれの敷地権の目的である土地は同一の土地ですから、不動産は3個であり、3000円が正解となるのです。

 

もちろん法務局から間違ってますよと連絡があり、金額も金額でしたが、還付の手続きをしました。

 

余談ではありますが、2015年に司法書士登録をしてから、一度も還付をしたことが無かったので、せっかくなら一度経験しておこうということで(本当は経験が無いのが一番良いのでしょうが...)。

 

割としょうもないミスだったので、大いに反省したところです。

 

そんなお話しでした。


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