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抵当権の債務者変更登記の前提としての債務者の住所変更登記

抵当権の債務者が免責的債務引受により変更された場合の債務者変更登記において、旧債務者の登記簿上の住所に変更が生じているというケースがあるとします。

 

このケースで、抵当権の債務者変更登記の前提としての、債務者の住所変更登記を省略することができるかというのが今回のお話しです。

 

なぜ省略できるかどうかという論点があるのかというと、抵当権抹消登記をするにあたっては、債務者の住所に変更が生じていたとしても債務者の住所変更登記をする必要がないから、というのが恐らく関係しているのではないでしょうか。

 

それに、債務者だけでなく抵当権者の住所に変更があったとしても、抵当権者の住所変更登記を省略することができます。

 

なので、債務者変更登記の前提としての住所変更登記も省略することができるのでは?ということなのでしょう。

 

この点については、登記研究において触れられています。

 

 

【登記研究452号要旨】

抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所・氏名に変更が生じている場合は、その前提としての表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。

 

 

よって、抵当権の債務者変更登記の前提として、債務者の住所変更登記をする必要がある、という結論になります。