通常の相続登記であれば、相続関係説明図をPDFで提供しさえすれば、被相続人の戸籍謄本等をPDFで提供する必要はありません。
これはもう常識中の常識です。
しかし、相続させる遺言(特定財産承継遺言)による相続登記の場合は、たまにしかやらない分「どうすればよかったんだっけ?」と毎回よく分からなくなります。
この点、正解は以下のとおりです。
『相続させる遺言による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として、相続関係説明図に「公正証書遺言(または自筆証書遺言)による相続」の旨を付記したものをPDF化し、提供すれば、他の証明書をPDFで提供する必要はない。』
戸籍関係だけでなく、遺言書もPDF化しなくても大丈夫です。
ちなみに、通常の相続登記で相続関係説明図だけをPDFにすればよく、遺産分割協議書や相続放棄受理証明書のPDF化が不要であるというのは、以下の照会回答が根拠となっています。
【平成20年11月12日法務省民二第2957号】
「遺産分割」、「特別受益」、「放棄」等の具体的内容を記録した相続関係説明図を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書等を併せて提供することを要しない(要約)。
遺言書については明言されていませんが、遺言書があるという場合も相続関係説明図に「遺言による相続」といった記載をしておけば、別途遺言書をPDF化しなくてもいいと解釈されているのでしょう。
要は、通常の相続登記と大きく変わることはないということです。
ちなみに、相続関係説明図を添付することなくオンライン申請することももちろん可能です。
その場合には、遺言書・被相続人の除票又は戸籍附票・被相続人の戸籍(除籍)謄本・相続人の戸籍謄本をPDFで提供することとなります。
通常の相続登記より分量は少ないとはいえ、やはり面倒なのは面倒ですね。
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