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相続人による所有権保存登記で添付する戸籍の原本還付

相続人による所有権保存登記においては相続登記と同じく、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍が必要となります。

 

申請する際はもちろん原本還付請求をすることになると思いますが、ここで注意が必要です。

 

相続登記の場合は、相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本等をコピーせずとも原本を返してくれます。

 

しかしこの取扱いが認められるのは、相続登記(=所有権移転登記)のみであり、所有権保存登記には当てはまりません。

 

ですので、所有権保存登記ではすべての戸籍謄本等をコピーしたうえで添付しなければなりません。

 

ちょっと面倒ですね。

 

 

ちなみに、相続人による所有権保存登記は、底地の相続登記と同時に連件で行うというパターンが多いかと思います。

 

そうなると、前件添付(または後件添付)が可能なのでは?とも思えますが、同じ戸籍謄本等でも相続登記と所有権保存登記では性質が異なります。

  • 相続登記 ⇒ 登記原因証明情報
  • 所有権保存登記 ⇒ 相続証明情報

ですので、前件添付や後件添付を利用して添付を省略することもできません。

 

もちろん原本は1通あれば大丈夫ですが、結局戸籍謄本等まですべてコピーすることは避けられないということになります。

 

 

ただ、このような取扱い、本当に必要なのかと毎度疑問に思います。

 

数次相続でも発生していようものならコピーだけで相当な労力になりますし、資源の無駄使いとも言えます。

 

相続登記と同様、相続関係説明図を添付すればコピーは不要という取扱いがあってもいい気がしますね(私が知らないだけかもですが...)。


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