所有権保存登記は、表題部所有者のみならず、その相続人も申請することができます。
【不動産登記法第74条】
1.所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
表題部所有者の相続人が所有権保存登記を申請する場合、表題部所有者の相続人であることを証する書類が必要になります(相続証明情報)。
基本的には、相続登記における登記原因証明情報と内容は変わりません。
① 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
② 被相続人の住民票除票または戸籍附票
③ 相続人の戸籍謄本(抄本)
遺産分割協議や相続放棄がある場合には、それを証する書類が必要なのも同様です。
④ 遺産分割協議書
⑤ 相続人の印鑑証明書
⑥ 相続放棄申述受理証明書
必要書類については以上です。
ちなみに、所有権保存登記の申請書には根拠条文を記載する必要がありますが、相続人による場合でも表題部所有者と同様、「法74条1項1号申請」と記載します。
また、相続登記と同様、所有者の欄には(被相続人○○○○)と記載する必要があります。
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